農業・農村の持つ多面的機能(国土保全、水源かん養、自然環境・景観の保全など)の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるようにするとともに、担い手農家への農地集積という構造改革の後押しを目的とした制度です。
農地維持支払交付金と資源向上支払交付金の2つの交付金事業から構成されています。また、これらの取り組みを行うには、前もって組織を設立する必要があります。
農用地の点検、水路の泥上げ、農道側溝の泥上げ、ため池の草刈りなど
地域資源の向上を図る共同活動
農業施設の機能診断、水路や農道の軽微な補修、多面的機能の増進を図る活動など
施設の長寿命化のための活動
水路や農道の補修、未舗装農道の舗装など
交付金を受けて事業を行うには、予め事業主体となる組織を設立する必要があります。
農業者などで構成される活動組織
農業者と地域住民(非農業者)を含めた活動組織
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定しましたので、同条第6項の規定に基づき、当該認定に係る事業計画の概要を公表します。
(1号事業)多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(令和6年度認定)(PDF:79KB)
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