経営管理権集積計画とは、森林経営管理法(平成30年法律第35号)※に基づき市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。
森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと久米南町産業振興課にて縦覧します。
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