森林法により、森林所有者などが森林(保安林を除く)の立木を伐採しようとするときは、伐採を行う日の90日から30日前までに『伐採及び伐採後の造林の届出書』の提出が義務付けられています。
また主伐による伐採後は、伐採が完了した日から30日以内に『伐採に係る森林の状況報告書』の提出と、造林が完了した日から30日以内に『伐採後の造林に係る森林の状況報告書』の提出が必要です。
この届出制度は、伐採後の造林など適切な森林資源の状況を把握するするための大切な資料となりますので、面積や本数の多少にかかわらず、必ず届出をお願いします。
保安林を除く地域森林計画対象民有林
地域森林計画の対象であるかどうかは、町産業振興課までお問合せください。
1.伐採及び伐採後の造林の届出(※伐採を始める90日前から30日前まで)
2.伐採に係る森林の状況報告(※伐採を完了した日から30日以内)
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告(造林を完了した日から30日以内)
1.伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)(ワード:28KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書(記入例)(PDF:2,367KB)
伐採に係る森林の状況報告書(記入例)(PDF:2,367KB)
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式)(ワード:33KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記入例)(PDF:2,367KB)
伐採および伐採後の造林の届出等の制度:林野庁(外部サイトへ移動)
保安林を伐採する場合や1ha以上の林地開発の場合は、美作県民局森林企画課までお問い合わせください。
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