中山間地域は、耕作地として不利な条件が多く、農業生産性もあがりにくい特徴を持っています。また、高齢化率も高いことが多く、担い手の不足や生活環境の遅れなどから、耕作放棄地は増加しており、これを放棄することは、健全な農地を失うことにつながりかねません。
中山間地域等直接支払制度は、これらの課題をもつ中山間地域の機能の維持や向上を図るため、協定に基づいて5年間以上継続して農業生産活動などを継続する農業者等へ、生産条件の不利を補正する交付金を交付するものです。
農業振興地域の農用地区域内で、傾斜を持つ1ha以上の一団の農用地。
集落協定に基づいて、5年間以上継続して行われる農業生産活動及び農用地、水路・農道の維持管理等の活動。
上記の活動を行う農業者等。第3セクターや生産組織を含みます。ただし、対象者によって受給額の上限や、農業所得による制限を受けることがあります。
「集落協定」とは、対象農用地で農業生産活動等を行う農業者等の間で締結される協定のことで、中山間地等直接支払制度による交付金の交付を受けるには必ず必要なものとなります。協定の体系は、以下のとおりとなっています。
農業生産活動等を定めた必須事項と、多面的機能を増進する選択的必須事項を記載します。必須事項の中には、集落マスタープランや耕作放棄防止活動等について記載します。
基礎単価協定の内容に加えて、将来に向けた農業生産活動の体制整備に向けた取り組みについて記載します。体制整備単価協定を結ぶには、農用地等保全マップの作製等が必要です。
基礎単価協定、体制整備単位協定に加えて、より積極的に取り組むことで追加の交付を受けることができます。法人設立などが取り組みの対象です。
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