農業委員会は,地方自治法によって市町村に設置が義務づけられた行政委員会で,「農業委員会等に関する法律」に基づいて運営されています。委員会の委員は、市町村議会の同意を得て、市町村長により任命されます。
農業委員会は、農地法や農業経営基盤強化促進法など法律に基いて、農地売買や農地転用に際し、農地の無秩序な開発を監視・抑止する役目を担っています。また、農業の担い手の育成、農地の有効利用、遊休農地への対応など、地域農業の振興に取り組んでいます。
また、地域における農地の賃貸借料金を調査し、農地の賃貸借料金の目安を示すなどの業務を行っています。
農業委員会の活動状況については、1年に1回、点検と評価を行うこととなっています。また、翌年度の活動計画についても公表することとなっています。
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