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ビジネス・産業

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆様へ

【新型コロナ】影響を受ける事業者の皆様へ

1.新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さまへ(支援策パンフレット)

2.セーフティネット保証4号認定について

3.セーフティネット保証5号認定について

4.中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定(危機関連保証)について

 

 

1.支援策パンフレット

新型コロナウイルス感染症による影響を受けている企業を支援するための施策について、経済産業省がパンフレットを作成しています。

→支援策パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

2.セーフティネット保証4号認定について

このたびの新型コロナウイルス感染症により、全都道府県がセーフティネット保証4号の適用地域となっています。この措置により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者は、市町村の認定を受けることで、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

認定要件

原則として、最近1か月の売上高等が、前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

認定申請書

4号

通常の様式例

 

 

様式4-1(ワード:23KB)

様式第4-1(PDF:25KB)

創業者等運用緩和の様式例

 

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

 

様式第4-2(ワード:20KB)

様式第4-2(PDF:23KB)

令和元年12月比較

様式第4-3(ワード:20KB)

様式第4-3(PDF:24KB)

令和元年10-12月比較

様式第4-4(ワード:20KB)

様式第4-4(PDF:25KB)

月別売上表(エクセル:25KB)

月別売上表(PDF:10KB)

試算表(ワード:16KB)

試算表(PDF:23KB)

運用緩和等があり、認定要件により様式が異なるため、詳しくは産業振興課(086-728-4412)までお問い合わせください。

金融機関による保証付き融資を申し込む場合は、久米南町に認定申請を提出、認定を受けた後に、その認定書を金融機関に持参する必要があります。

 

3.セーフティネット保証5号認定について

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、指定業種の追加が行われています。指定業者については、経済産業省ホームページでご覧ください。

→指定業者について

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

認定要件

指定業種に属する事業を行っており、原則として、最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

認定申請書

5号

通常の様式例

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5-イ-1(ワード:23KB)

様式第5-イ-1(PDF:31KB)

 

【兼業2】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5-イ-2(ワード:23KB)

様式第5-イ-2(PDF:30KB)

 

【兼業3】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式第5-イ-3(ワード:25KB)

様式第5-イ-3(PDF:38KB)

 

運用緩和等があり、認定要件により様式が異なるため、詳しくは産業振興課(086-728-4412)までお問い合わせください。

金融機関による保証付き融資を申し込む場合は、久米南町に認定申請を提出、認定を受けた後に、その認定書を金融機関に持参する必要があります。

 

4.中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定(危機関連保証)について

このたびの新型コロナウイルス感染症の拡大により、中小企業等の資金繰りが悪化していることを受け、危機関連保証が発動されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者が、久米南町の認定を受けることで、一般保証枠とセーフティネット保証枠とは更に別枠の保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となりました。

認定要件

原則として最近1か月の売上高等が、前年同月に比して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15パーセント以上減少することが見込まれること。

認定申請書

危機関連

通常の様式例

第6項関係様式1(ワード:31KB)

第6項関係様式1(PDF:28KB)

創業者等運用緩和の様式例

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

第6項関係様式2(ワード:23KB)

第6項関係様式2(PDF:25KB)

令和元年12月比較

第6項関係様式3(ワード:23KB)

第6項関係様式3(PDF:26KB)

令和元年10-12月比較

第6項関係様式4(ワード:23KB)

第6項関係様式4(PDF:27KB)

月別売上表(エクセル:25KB)

月別売上表(PDF:10KB)

試算表(ワード:16KB)

試算表(PDF:23KB)

運用緩和等があり、認定要件により様式が異なるため、詳しくは産業振興課(086-728-4412)までお問い合わせください。

保証付き融資を申し込む場合は、久米南町に認定申請を提出、認定を受けた後に、その認定書を金融機関に持参する必要があります。

 

※支援策2.3.4の認定について

・認定申請書の申請者欄について、自署する場合や法人の実在性、申込意思、書類の真正性が別の手段により確認できる場合にあっては、一律に押印を求めません

・認定書の有効期限について、原則の期間(30日間)を記載いたしますが、7月31日までに発行されたものの有効期間については8月31日までとします。

・金融機関の担当者による代理申請が可能です。その場合は下記の委任状をご使用ください。

委任状(ワード:21KB)

委任状(PDF:18KB)

 

【参考:経営相談窓口一覧】

https://www.meti.go.jp/covid-19/sodan_madoguchi.html

【参考:経済産業省新型コロナウイルス感染症関連ページ】

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

【参考:中国経済産業局新型コロナウイルス感染症対策情報】

https://www.chugoku.meti.go.jp/disaster/covid-19/index.html

【参考:中国経済産業局産業部中小企業課】

電話番号:086-224-5661

相談時間:平日8時30分~17時、休日9時~17時

 

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-4412,086-728-2134

お問い合わせはこちら フロアマップ

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2024年4月2日  

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