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1.新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さまへ(支援策パンフレット)
4.中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定(危機関連保証)について
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている企業を支援するための施策について、経済産業省がパンフレットを作成しています。
→支援策パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
このたびの新型コロナウイルス感染症により、全都道府県がセーフティネット保証4号の適用地域となっています。この措置により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者は、市町村の認定を受けることで、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
原則として、最近1か月の売上高等が、前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
4号 |
通常の様式例
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創業者等運用緩和の様式例
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最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
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令和元年12月比較 |
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令和元年10-12月比較 |
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運用緩和等があり、認定要件により様式が異なるため、詳しくは産業振興課(086-728-4412)までお問い合わせください。
金融機関による保証付き融資を申し込む場合は、久米南町に認定申請を提出、認定を受けた後に、その認定書を金融機関に持参する必要があります。
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、指定業種の追加が行われています。指定業者については、経済産業省ホームページでご覧ください。
→指定業者について
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408003/20200408003.html
指定業種に属する事業を行っており、原則として、最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
5号 |
通常の様式例 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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【兼業2】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
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【兼業3】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
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運用緩和等があり、認定要件により様式が異なるため、詳しくは産業振興課(086-728-4412)までお問い合わせください。
金融機関による保証付き融資を申し込む場合は、久米南町に認定申請を提出、認定を受けた後に、その認定書を金融機関に持参する必要があります。
このたびの新型コロナウイルス感染症の拡大により、中小企業等の資金繰りが悪化していることを受け、危機関連保証が発動されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者が、久米南町の認定を受けることで、一般保証枠とセーフティネット保証枠とは更に別枠の保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となりました。
原則として最近1か月の売上高等が、前年同月に比して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15パーセント以上減少することが見込まれること。
危機関連 |
通常の様式例 |
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創業者等運用緩和の様式例 |
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最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 |
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令和元年12月比較 |
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令和元年10-12月比較 |
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運用緩和等があり、認定要件により様式が異なるため、詳しくは産業振興課(086-728-4412)までお問い合わせください。
保証付き融資を申し込む場合は、久米南町に認定申請を提出、認定を受けた後に、その認定書を金融機関に持参する必要があります。
・認定申請書の申請者欄について、自署する場合や法人の実在性、申込意思、書類の真正性が別の手段により確認できる場合にあっては、一律に押印を求めません。
・認定書の有効期限について、原則の期間(30日間)を記載いたしますが、7月31日までに発行されたものの有効期間については8月31日までとします。
・金融機関の担当者による代理申請が可能です。その場合は下記の委任状をご使用ください。
【参考:経営相談窓口一覧】
https://www.meti.go.jp/covid-19/sodan_madoguchi.html
【参考:経済産業省新型コロナウイルス感染症関連ページ】
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
【参考:中国経済産業局新型コロナウイルス感染症対策情報】
https://www.chugoku.meti.go.jp/disaster/covid-19/index.html
【参考:中国経済産業局産業部中小企業課】
電話番号:086-224-5661
相談時間:平日8時30分~17時、休日9時~17時
小規模事業者持続化補助金の公募受付が開始されています(受付締切は令和2年6月5日)。この補助金の申請を行い、新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者を対象に、加点措置による優先的な支援が予定されています。
加点対象事業者であることを確認する書類として、実施事業の主体である事業所の所在地の市町村にて、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明書を発行することができます。
小規模事業者持続化補助金(一般型)の申請を行う小規模事業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、10%以上の売上減少が生じている事業者で下記の全てに該当する方。
1.小規模事業者持続化補助金(一般型)の申請を町内の住所で申請する事業者。
2.2020年2月から締切日(2020年6月5日)までの任意の1箇月間の売上高が、前年同月と比較して減少した事業者。
3.創業1年未満の事業者においては、2020年2月から第2回締切日(2020年6月5日)までの任意の1箇月間の売上高が、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前3箇月(例えば、2019年11月から2020年1月まで)の売上高平均と比較して減少した事業者。
セーフティネット保証4号の認定書、危機関連保証の認定書などの、官公庁が発行する新型コロナウイルスの影響により売上げが10%以上減少したことが分かる証明書・認定書をお持ちの事業者については、この証明書は不要です。補助金申請の際には、それら認定書等の写しを添付ください。
また、前年同月比の売上高が20%以上減少している事業者について、交付決定額の50%の概算払いを行うことができます。
補助金の詳細は、次のページからご確認ください。
日本商工会議所小規模事業者持続化補助金
全国商工会連合会小規模事業者持続化補助金
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