久米南町内で土地の開発を行う際、一定の面積を超えるものについては、開発行為を行う前に、町へ届け出を行わなければなりません。
また、森林法、都市計画法など、開発行為の内容によって、他法の手続きが必要になる場合もありますので、開発行為を行う前には、事前にご相談ください。
事前の届け出が必要となる面積は以下の通りです。ただし、岡山県県土保全条例の適用となった場合には、町への届け出は不要となります。
町所定の様式で、開発行為を行う前に町へ届け出てください。
届け出後、開発行為に対する意見等を通知させていただきます。
また、着工前、工事完了後にはそれぞれ届け出を行ってください。
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