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町条例に基づく手続き

久米南町内で土地の開発を行う際、一定の面積を超えるものについては、開発行為を行う前に、町へ届け出を行わなければなりません。

また、森林法、都市計画法など、開発行為の内容によって、他法の手続きが必要になる場合もありますので、開発行為を行う前には、事前にご相談ください。

届出が必要な面積

事前の届け出が必要となる面積は以下の通りです。ただし、岡山県県土保全条例の適用となった場合には、町への届け出は不要となります。

  • 土地の造成等:面積が1,000平方メートル以上
  • 建物の設置等(住宅を除く):延面積が300平方メートル以上
  • 住宅:延面積が300平方メートル以上、もしくは5戸以上

手続き

町所定の様式で、開発行為を行う前に町へ届け出てください。

届け出後、開発行為に対する意見等を通知させていただきます。

また、着工前、工事完了後にはそれぞれ届け出を行ってください。

 

 

 

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは総務企画課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-2111(代表)

お問い合わせはこちら フロアマップ

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