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宅地造成及び特定盛土等の規制

盛土等による災害から人命を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。

岡山県では令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制事務を開始しました。 許可権者等は岡山県ですが、久米南町では受付を総務企画課で行っています。

 

岡山県内は全域が宅地造成等規制区域若しくは特定盛土規制区域に該当となっています。

対象地域がどの区域に該当するかは、岡山県が全研統合型GISを活用し公開していますのでご確認ください。

 

 

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