国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引については届出制を設けています。
対象となる取引は、土地の売買だけでなく、地上権などの権利の設定においても必要です。
届出は、土地の取得者が行う必要があります。取得後、速やかに届け出を行ってください。
国土利用計画法に定められた本届出は、1筆で面積要件を満たさなくても、隣接する土地を複数名の土地所有者から買い進めたり、複数の筆の取引で一団と認められるた場合の面積の合計が一定の面積を超える場合、届け出が必要です。また、一つの目的のために、複数年かけて土地を買う場合も、その計画の面積が一定の面積を超過する場合は、届け出が必要です。
一団の考え方については、岡山県公式サイトをご覧ください。
対象の面積:10,000平方メートル以上
売買契約の締結後、必ず2週間以内に役場まで届け出てください。
令和7年7月1日移行は、オンラインでの届出も可能となります。受付方法は令和7年7月1日に、各市町村の受付方法等を岡山県が公表します。
オンラインでの受付開始に合わせ、届出書の様式の変更も行われます。様式は、岡山県が公表していますので、下記リンクをご参照ください。
令和7年6月30日までは、以下の書類を2部、役場まで提出してください。
提出する様式は、岡山県公式サイトからダウンロードしてください。
(注)必要に応じて審査に必要な書類・図面等の提出をお願いすることがあります。
令和7年7月1日以降にオンラインで提出する場合は、各1部です。
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