国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引については届出制を設けています。
対象となる取引は、土地の売買だけでなく、地上権などの権利の設定においても必要です。
届出は、土地の取得者が行う必要がありますので、取得後、速やかに届け出を行ってください。
国土利用計画法に定められた、届け出の対象となる取引面積は、以下の通りです。1筆で面積要件を満たさなくても、複数の筆の取引で一団と認められる筆の面積の合計が以下の面積を超える場合、届け出が必要です。
久米南町は都市計画区域の指定がありませんので、以下の面積を超える届け出が対象です。
対象の面積:10,000平方メートル以上
売買契約の締結後、必ず2週間以内に役場まで届け出てください。
国土利用計画法では、都道府県知事が土地取引の注視区域を指定することができ、注視区域内の取引については、土地取引前における事前届け出制が必要となります。注視区域の指定については、岡山県へお問い合わせください。
以下の書類を4部(正本1部、副本3部)、役場まで提出してください。
(注)必要に応じて審査に必要な書類・図面等の提出をお願いすることがあります。
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