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国土利用計画法に基づく土地取引について

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引については届出制を設けています。

対象となる取引は、土地の売買だけでなく、地上権などの権利の設定においても必要です。

届出は、土地の取得者が行う必要がありますので、取得後、速やかに届け出を行ってください。

届出が必要な面積

国土利用計画法に定められた、届け出の対象となる取引面積は、以下の通りです。1筆で面積要件を満たさなくても、複数の筆の取引で一団と認められる筆の面積の合計が以下の面積を超える場合、届け出が必要です。

久米南町は都市計画区域の指定がありませんので、以下の面積を超える届け出が対象です。

対象の面積:10,000平方メートル以上

手続き

売買契約の締結後、必ず2週間以内に役場まで届け出てください。

事前届け出制度

国土利用計画法では、都道府県知事が土地取引の注視区域を指定することができ、注視区域内の取引については、土地取引前における事前届け出制が必要となります。注視区域の指定については、岡山県へお問い合わせください。

提出書類

以下の書類を4部(正本1部、副本3部)、役場まで提出してください。

  • 土地売買等届出書。届け出対象の筆数が多く、届出書に記入できない場合、別紙として一覧を添付することが可能です。
  • 契約書の写し
  • 地形図・・・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地図(国土地理院発行の地形図等)
  • 周辺の状況図・・・土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の地図(住宅地図等)
  • 土地の形状を明らかにした図面・・・公図の写しや地積測量図等

(注)必要に応じて審査に必要な書類・図面等の提出をお願いすることがあります。

 

 

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは総務企画課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-2111(代表)

お問い合わせはこちら フロアマップ

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