児童扶養手当

児童扶養手当は、父又は母のいない児童や父母がいない児童を養育している場合等に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。

児童扶養手当の受給には申請が必要です。ご家庭の状況によって必要書類が異なりますので、申請をお考えの方は事前にお問い合わせください。

対象となる児童

手当を受給できるのは、次のいずれかに該当する児童の母(監護が条件)、父(監護・生計同一が条件)または父母以外の養育者(監護・生計維持・同居が条件)です。
対象となる児童は、18歳に達した年度末までですが、一定以上の障害のある児童の場合は、20歳未満です。

  • 父母が離婚
  • 父又は母が死亡
  • 父又は母が重度の障害がある人
  • 父又は母が引き続き一年以上生死不明、遺棄又は拘禁されている場合
  • 母親が婚姻によらないで生んだ児童
  • 配偶者からの暴力等により、父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

   ※ただし、次の場合は支給されません。

  • 児童が社会福祉施設に入所しているか、里親に委託されているとき。
  • 児童が父又は母の配偶者に養育されているとき(婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係と同様の事情にあることが認められる場合には、支給対象になりません)。
  • 父、母、養育者又は児童が日本国内に住所を有しないとき。

手当額と所得制限

手当額は、対象児童数や所得額により異なります。受給者本人だけではなく、同居している扶養義務者(親や兄弟等の直系親族。世帯分離している場合も含みます。)についても所得制限があり、下記の「所得制限限度額表」の限度額以上の所得がある場合は全部停止となり、手当は支給されません。なお、1~10月分の手当は前々年の所得を、11~12月分の手当は前年の所得により手当額を決定します。

令和8年4月からの児童扶養手当の額が改定されました

児童扶養手当の額は、前年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する物価スライド措置がとられています。

画

所得制限限度額表(令和6年11月分以降)

       2026

支給時期

手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます(例:4月10日に認定請求をした場合、5月分から)。 手当の支給は奇数月の11日(11日が金融機関の休業日の場合は、前営業日)に前月分までを支給します(例:3月、4月分を5月11日に支給)。

手続きの際に必要となる物

  • 戸籍謄本(請求者と児童の記載があるもの) ※離婚日(離婚の事実)が記載されているものをご用意ください。

  • マイナンバー確認書類 ※請求者・児童のほか、同居されているご家族(親族)全員分が必要です。

  • その他、状況に応じて必要となる書類 ※個別の事情によって追加書類をお願いする場合があります。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-4411、086-728-2047

お問い合わせはこちら フロアマップ

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