ホーム > くらしの情報 > 結婚・妊娠・出産・子育て > ひとり親家庭支援 > 児童扶養手当-令和6年11月~制度改正(拡充)があります~
令和6年11⽉分(令和7年1⽉⽀払い)から第3⼦以降の加算額が拡充され、所得制限限度額が引き上げられます。
児童扶養手当とは、18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)を監護または養育しているときに支給されます。
日本国内に住所がある人が、つぎのいずれかに該当する18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)を監護または養育しているときに支給されます。
ただし、つぎのような場合には手当の支給を受けられません。
児童が児童入所施設に入所しているときまたは里親に委託されているときまた、受給資格に該当するに至った日から5年を経過したときは請求できなくなります。また、所得制限があります。
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