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児童扶養手当-令和6年11月~制度改正(拡充)があります~

令和6年11⽉分(令和7年1⽉⽀払い)から第3⼦以降の加算額が拡充され、所得制限限度額が引き上げられます。

 

 

 

制度の概要

児童扶養手当とは、18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)を監護または養育しているときに支給されます。

対象者

日本国内に住所がある人が、つぎのいずれかに該当する18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)を監護または養育しているときに支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が重度の障害の状態にある児童
  4. 一年以上にわたり、父が生死不明か父から遺棄され、または父が法令により拘束されている児童
  5. 母が婚姻によらないで生んだ児童など

ただし、つぎのような場合には手当の支給を受けられません。

  1. 母または養育者の児童が公的年金を受けているとき(老齢福祉年金を除く)
  2. 母または養育者の児童が労働基準法の遺族補償をうけているとき
  3. 児童が父に支給される公的年金の額の加算の対象となっているとき

児童が児童入所施設に入所しているときまたは里親に委託されているときまた、受給資格に該当するに至った日から5年を経過したときは請求できなくなります。また、所得制限があります。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-4411、086-728-2047

お問い合わせはこちら フロアマップ

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