ホーム > くらしの情報 > 結婚・妊娠・出産・子育て > 子育て > 令和6年10月からの児童手当拡充策
令和6年10月(12月支給分)から児童手当が拡充されます。
※なお、振込時にお知らせを通知しておりましたが、令和6年10月の児童手当制度改正に伴い廃止されるため、送付されなくなります。支払通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
申請が必要な人には書類を郵送します。(令和6年8月下旬を予定)
フローチャートを確認し、該当する場合は提出をお願いいたします。
公務員の人は、職場にお問い合わせください。
【提出期限】令和6年9月30日(月曜日)
以下の方については、児童手当を受給するため申請が必要になります。
2.中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
3.児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
4.施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」(養育する22歳年度末までの子がいる場合)(PDF:120KB)
「別居監護申立書」(住民票上、支給対象児童と別居している場合)(PDF:71KB)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」(例)(JPG:388KB)
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
「2.制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方に該当する方」については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
児童手当を受給するためには、申請が必要となります。忘れずにお願いいたします。
現行制度(令和6年9月まで)の概要はこちらをご覧ください。
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