児童手当
令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度改正が行われています。
くわしくは、令和6年10月からの児童手当拡充策をご覧ください。
児童手当について
児童手当制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当リーフレット(表)(JPG:281KB)(裏)(JPG:333KB)
支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方
支給要件等
- 国内に居住している児童が対象となります。
- 父と母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者となります。
- 児童養護施設等に入所中の児童や里親に委託されている児童については、原則として施設の設置者や里親等に手当が支給されます。
- 未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)に対しても、父母と同様の要件で手当を支給されます。
- 父母が離婚協議中で別居し生計を同じくしない場合は、児童と同居している者へ手当が支給されます。
※単身赴任等の場合は除きます。
支給月額
【一般受給者】

(注)第3子以降の数え方は、養育する児童及び児童の兄姉等(親等の経済的負担がある22歳年度末までの子)のうち年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
(例)21歳、17歳、14歳、10歳の児童を養育している場合
21歳(第1子)(カウントに含む)支給なし
17歳(第2子)月額10,000円
14歳(第3子)月額30,000円
10歳(第4子)月額30,000円
(注)令和6年10月分(令和6年12月支給)から所得制限は撤廃されました。
【施設設置者等受給者】
| 児童の年齢 |
児童一人当たりの月額 |
| 3歳未満(一律) |
15,000円 |
|
3歳~高校生年代
(一律)
|
10,000円 |
支給月
原則として偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)にそれぞれ前月分までの2か月分の手当が支給されます。
申請手続は保健福祉課で行っています
支給要件に該当する場合は、新たに認定請求書を久米南町に提出する必要があります。
(公務員の方は勤務先)必ず申請を行ってください。
その他、児童手当の各種手続
- 児童が産まれたとき
認定請求書(既に児童手当を受給されている場合は額改定請求)の提出が必要です。
児童が産まれた日から15日以内に認定請求すれば、産まれた日の属する月の翌月分から支給されます。
- 児童を監護することとなったとき
認定請求書(既に児童手当を受給されている場合は額改定請求)の提出が必要です。
認定請求の翌月から手当が支給されます。
- 他の市町村に転出したとき
転出前の市町村に対して受給事由消滅届の提出が必要です。
転出後の市町村に対して認定請求書の提出が必要です。
転出予定日(転居前の市町村に転出届を提出した際の転出の予定年月日)から15日以内に転居後の市町村へ認定請求すれば、住所を変更した翌月分から手当が支給されます。
- 児童手当の額が減額されるとき
児童手当の支給の対象となる児童が減ったときは、額改定届の提出が必要です。
- 児童を養育しなくなったとき、児童が施設に入所したとき
児童手当の支給の対象となる児童がいなくなったときには、受給事由消滅届の提出が必要です。
- 児童手当の受給者が公務員となったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されるため、現在受給している市町村に受給事由消滅届を提出するとともに、勤務先への認定請求書の提出が必要です。
1日付で公務員になられた方は、公務員になった月までが住所地の市町村から支給され、同月中に勤務先に申請していただきますと翌月分からは勤務先から支給されます。
- 公務員を退職し、民間の会社等に就職したとき
退職後15日以内に住所地の市町村に対して認定請求書の提出が必要です。