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児童手当は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。児童手当は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(義務教育就学前の児童)を養育している方に支給されます。児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。
また、受給中の方は毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
年齢 |
平成23年9月末まで |
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0歳から3歳 |
月額15,000円 |
3歳から12歳(第1子、第2子) |
月額10,000円 |
〃(第3子以降) |
月額15,000円 |
中学生 |
月額10,000円 |
所得制限世帯(平成24年6月から) |
月額5,000円 |
対象となる子を養育している方(父または母、養育者)が受給者となります。
注意事項:父母の両方が養育しているときは、生計の主体者が受給者となります。ただし、離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居している方が手当の受給者として優先されます。
注意事項:平成23年10月より児童擁護施設等(里親委託含む)に入所している児童等については、施設設置者に手当を支給するようになります。ただし、2ヶ月以内の期間を定めて行われる短期間の入所はのぞきます。
注意事項:平成23年10月より、児童が海外に居住している場合は原則、手当の受給はできません。ただし留学等の場合は除きます。
注意事項:平成23年10月より、児童の生計を維持する父母が海外に居住している場合、国内で児童を監護し、生計を同じくするものを父母指定者として指定することにより、手当を受け取ることができます。
注意事項:平成23年10月より、児童に未成年後見人がいる場合、未成年後見人は父母と同様の要件により児童手当を受け取ることができます。
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