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令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度改正が行われています。
くわしくは、令和6年10月からの児童手当拡充策をご覧ください。
児童手当制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当リーフレット(表)(JPG:281KB)(裏)(JPG:333KB)
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方
【一般受給者】
(注)第3子以降の数え方は、養育する児童及び児童の兄姉等(親等の経済的負担がある22歳年度末までの子)のうち年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
(例)21歳、17歳、14歳、10歳の児童を養育している場合
21歳(第1子)(カウントに含む)支給なし
17歳(第2子)月額10,000円
14歳(第3子)月額30,000円
10歳(第4子)月額30,000円
(注)令和6年10月分(令和6年12月支給)から所得制限は撤廃されました。
【施設設置者等受給者】
児童の年齢 | 児童一人当たりの月額 |
3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳~高校生年代 (一律) |
10,000円 |
原則として偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)にそれぞれ前月分までの2か月分の手当が支給されます。
支給要件に該当する場合は、新たに認定請求書を久米南町に提出する必要があります。
(公務員の方は勤務先)必ず申請を行ってください。
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