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国民健康保険は、会社など職場の健康保険に加入している人、75歳以上の後期高齢者医療制度で医療を受ける人、生活保護を受けている人以外の人を対象とした医療保険制度で、加入者の保険税と国、県などの補助を受けて久米南町が運営しています。生活保護を受けている人は、医療保護にて医療が受けられます。
国民健康保険制度を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、都道府県と市町村が共同保険者となって制度を運営していくことになりました。都道府県が財政運営の責任主体となることで、財政の安定化が図られます。また国保の資格管理も都道府県単位になりますが、被保険者証の交付、国民健康保険税の賦課・徴収は市町村が行います。資格取得・喪失の届け出も、これまでどおり市町村にお願いします。
国民健康保険に関する届出は世帯主が行うこととされています。世帯主以外の方が届出をする場合は、委任状が必要です。また、届出には世帯主及び届出に関係する方全員の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。個人番号の確認できるものをご持参ください。
※療養費の支給申請など、個人番号の記載が必要ない届出もあります。
届出をされる方の本人確認をさせていただきますので、運転免許証など写真入りのものをご持参ください。写真がないものの場合は2点以上必要です。(保険証、年金手帳など)
こんなとき | 届出に必要なもの |
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転入したとき | 転出証明書 |
他の保険(政府管掌保険、共済など)をやめたとき |
保険をやめたことを証明するもの (健康保険資格喪失証明書) |
子供が生まれたとき | 出生証明書、母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止決定通知書 |
こんなとき | 届出に必要なもの |
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転出するとき | 国保の保険証 |
他の保険(政府管掌保険、共済など)に加入したとき | 保険に加入したことを証明するもの
(加入した保険の保険証、健康保険資格取得証明書)、国保の保険証 |
死亡したとき | 死亡を証明するもの、国保の保険証 |
生活保護を受けるようになったとき |
生活保護開始決定通知書、国保の保険証 |
健康保険資格取得・喪失証明書(参考様式)(PDF:87KB)
年齢によって自己負担割合が異なります。
義務教育就学前(※) | 2割負担 |
義務教育就学から69歳以下 | 3割負担 |
70歳以上74歳以下 | 2割負担(住民税課税所得が145万円未満の方のみの世帯) |
3割負担(住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯) |
※義務教育就学前とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までとなります。
国保に加入している方が出産したときは、出産育児一時金として、子ども一人につき、48.8万円(産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は、1.2万円加算)が支給されます。死産・流産の場合であっても、12週(85日)以上であれば支給されます。
国保に加入されている方が死亡した時は、葬祭執行者に葬祭費として5万円が支給されます。
病気やケガなどで病院にかかり、自己負担額が一定の限度額を超えた場合、申請をして認められると高額療養費として後で支給されます。ただし、差額ベッド代や食事療養標準負担額、歯科の自由診療などのような保険診療外の費用は、支給の対象となりませんのでご注意ください。高額療養費の支給額が500円以上の場合、町から勧奨通知を送付しています。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
次の場合は、いったん医療費の全額を自己負担することになりますが、申請により審査で認められた保険給付分が払い戻されます。
ただし、医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給がされませんので、ご注意ください。
また、医療の内容によっては申請時に添付書類が必要となります。詳しくは税務住民課までお問い合わせください。
医療の内容(2・4・5は医師が認めた場合に適用)
1.マイナ保険証・資格確認書が使えなかったとき | 旅先などで急病になり、マイナ保険証又は資格確認書を持たずに医療費の全額を支払ったとき |
2.治療用補装具を購入したとき | 治療に必要なコルセット・ギプスなどの補装具を購入したとき |
3.柔道整復師の施術を受けたとき | 骨折やねんざなどで、国保の取扱をしていない接骨院で施術を受けたとき |
4.手術などで輸血に用いた生血代 | 医師が必要と認めた輸血のための生血代 |
5.はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき | 医師の指示により、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、腰痛症、頸椎捻挫後遺症などの治療で、あんま、はり、きゅう、マッサージなどの施術をうけたとき |
6.海外で治療を受けたとき | 海外渡航中に急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき(ただし、日本国内で保険診療として認められている治療に限る) |
入院中の食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として下記の額を負担することになります。また、65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代とは別に下記のとおり居住費を合わせて負担することになります。
なお、住民税非課税世帯の方は、申請により「標準負担額減額認定証」などの交付を受け、医療機関に提示することにより減額されます。マイナ保険証をお持ちの方の申請は不要です。
一般病床に入院したとき |
65歳以上の方が療養病床に入院したとき | |||
食事代(1食あたり) |
食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | ||
一般 | 510円 | 510円 | 370円 | |
住民税非課税世帯 | 区分Ⅱ |
240円 (90日を超える入院は190円)※ |
240円 | |
区分Ⅰ | 110円 | 140円 |
※住民非課税世帯(区分Ⅱ)で、過去12カ月の入院日数が90日を超える入院をする場合は、申請が必要です。
交通事故や傷害事件、他の人の飼っている犬に噛まれたなど、第三者から傷害を受けたとき国民健康保険を使って治療を受けることができます。このとき国民健康保険が負担した治療費については、国民健康保険が加害者へ請求することになりますので、必ず役場税務住民課国民健康保険係へ届出をしてください。
第三者行為による傷病届(PDF:121KB)
事故発生状況報告書(PDF:126KB)
同意書(PDF:113KB)
人身事故証明書入手不能理由書<A4両面>(PDF:113KB)
保険証
印鑑
こちらのページをご覧ください。
健康保険資格取得・喪失証明書(参考様式)(PDF:66KB)
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