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国民健康保険は、会社など職場の健康保険に加入している人、75歳以上の後期高齢者医療制度で医療を受ける人、生活保護を受けている人以外の人を対象とした医療保険制度で、加入者の保険税と国、県などの補助を受けて久米南町が運営しています。生活保護を受けている人は、医療保護にて医療が受けられます。
国民健康保険制度を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、都道府県と市町村が共同保険者となって制度を運営していくことになりました。都道府県が財政運営の責任主体となることで、財政の安定化が図られます。また国保の資格管理も都道府県単位になりますが、被保険者証の交付、国民健康保険税の賦課・徴収は市町村が行います。資格取得・喪失の届け出も、これまでどおり市町村にお願いします。
国民健康保険に関する届出は世帯主が行うこととされています。世帯主以外の方が届出をする場合は、委任状が必要です。また、届出には世帯主及び届出に関係する方全員の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。個人番号の確認できるものをご持参ください。
※療養費の支給申請など、個人番号の記載が必要ない届出もあります。
届出をされる方の本人確認をさせていただきますので、運転免許証など写真入りのものをご持参ください。写真がないものの場合は2点以上必要です。(保険証、年金手帳など)
こんなとき | 届出に必要なもの |
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転入したとき | 転出証明書 |
他の保険(政府管掌保険、共済など)をやめたとき |
保険をやめたことを証明するもの (健康保険資格喪失証明書) |
子供が生まれたとき | 出生証明書、母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止決定通知書 |
こんなとき | 届出に必要なもの |
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転出するとき | 国保の保険証 |
他の保険(政府管掌保険、共済など)に加入したとき | 保険に加入したことを証明するもの
(加入した保険の保険証、健康保険資格取得証明書)、国保の保険証 |
死亡したとき | 死亡を証明するもの、国保の保険証 |
生活保護を受けるようになったとき |
生活保護開始決定通知書、国保の保険証 |
健康保険資格取得・喪失証明書(参考様式)(PDF:87KB)
交通事故や傷害事件、他の人の飼っている犬に噛まれたなど、第三者から傷害を受けたとき国民健康保険を使って治療を受けることができます。このとき国民健康保険が負担した治療費については、国民健康保険が加害者へ請求することになりますので、必ず役場税務住民課国民健康保険係へ届出をしてください。
第三者行為による傷病届(PDF:121KB)
事故発生状況報告書(PDF:126KB)
同意書(PDF:113KB)
人身事故証明書入手不能理由書<A4両面>(PDF:113KB)
保険証
印鑑
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