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国民健康保険税

国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大きな財源です。病気やけがの治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分・国・県・町の負担金、そして、国民健康保険税でまかなわれています。

また、高齢者の介護を地域で支える介護保険制度の保険料(40歳以上65歳未満)も介護分として国民健康保険税に含まれます。平成20年度からは、後期高齢者支援金分も納めていただくことになりました。

納税義務者(納める方)

国民健康保険税は、世帯主に対して課税されます。

世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯の中に国民健康保険に加入している人がいれば、世帯主に国民健康保険税を納めていただきます。

国民健康保険税の計算方法(令和5年度)

課税区分

医療分

支援金分

介護分

所得割額
(加入者の前年

の所得に応じて算出)

(総所得金額-43万円)×5.8%

(総所得金額-43万円)×2.5%

(総所得金額-43万円)×1.9%

均等割額
(1人につき)

19,000円

9,000円

7,700円

平等割額
(1世帯につき)

13,000円

6,000円

3,800円

課税限度額

650,000円

220,000円

170,000円

※総所得金額から引かれる43万円は、合計所得金額が2,400万円超で減少し、2,500万円超で適用外になります。

・国民健康保険税は、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額(支援金分)と介護納付金課税額(介護分)の所得割額と均等割額と平等割額を合計したものになります。

・75歳に到達した月(一定の障害のある方は65歳以上)から、後期高齢者医療保険に加入となるため、国民健康保険の被保険者ではなくなり、国民健康保険税は誕生月の前月までの加入期間に応じて月割で賦課されます。

国民健康保険税には非課税制度はありません。保険料としての性格上、前年中に所得がない方でも、均等割額と平等割額が課税対象となり、世帯主に課税されます。ただし、所得が一定額の世帯については減額の制度があります。

※注意事項※

介護分は、40歳以上65歳未満の加入者のみご負担いただくものです。

なお、税額は年度単位(4月から翌年3月までの12ヶ月)で計算します。年度の途中で加入・脱退した場合は、加入した月から脱退した月の前月分までをご負担いただきます。ただし、加入した月は届出月ではなく、国民健康保険の資格が発生した月からとなります。

納期限

普通徴収(納付書・口座振替)の場合

保険税は7月に算定を行い、7月から翌年3月の9回でお支払いいただきます。

各期の納期限は月末(12月は25日)で、その日が土日または休日の場合、金融機関の翌営業日になります。

なお、町では国民健康保険税の納期内納付を促進し、収納率の向上や国保制度の安定化を図る取り組みとして、普通徴収の方には口座振替による納付をお願いしています。

口座振替について

納期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

期限

7月末

8月末

9月末

10月末

11月末

12月25日

1月末

2月末

3月末

  ※令和2年度から普通徴収の納期が変更になりました。

特別徴収の(年金天引き)の場合

特別徴収の場合、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金から6回に分けて保険税が天引きされます。特別徴収4月、6月、8月(仮徴収)は、前年度2月分と同額の保険税が年金から天引きされます。なお、7月に前年度所得で年間保険税を計算し、本徴収保険税(年間保険税-仮徴収保険税)を特別徴収10月、12月、2月で納付していただきます。

納期

4月

(1期)

6月

(2期)

8月

(3期)

10月

(4期)

12月

(5期)

2月

(6期)

仮徴収

仮徴収

仮徴収

本徴収

本徴収

本徴収

 

所得による軽減制度

国民健康保険税には、前年の世帯の合計所得が下記の表に該当する場合、均等割額と平等割額から一定割合を軽減する制度があります。軽減を受けるための申請は必要ありませんが、所得がない方でも町県民税の申告が必要な場合があります。

※注意事項※

所得が分からない場合は軽減を受けれないほか、高所得者として扱われ、医療機関での窓口負担額が高くなることがあります。

前年中の世帯の所得

軽減される額

43万円+{(給与所得者等の数-1)×10万円}以下

世帯(均等割額・平等割額)

7割

43万円+

(29万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)

   +{(給与所得者等の数-1)×10万円}以下

世帯(均等割額・平等割額)

5割

43万円+

(53.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)

   +{(給与所得者等の数-1)×10万円}以下

世帯(均等割額・平等割額)

2割

※太字部分『{(給与所得者等の数-1)×10万円}』については、世帯内の給与所得者等の数が2以上の場合のみ適用となります。

『給与所得者等の数』とは、納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の内、給与所得を有するもの(収入金額が55万円を超える者に限る。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者に限り、給与所得者を有する者を除く。)の合計数を言います。

『特定同一世帯所得者』とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方を言います。

未就学児被保険者の軽減措置

令和4年度から法改正により、子育て世帯の負担軽減の観点から、未就学児被保険者(6歳に達する日以後3月31日までの間の方)の均等割額が半額に軽減されます。軽減を受けるための手続きは不要です。

 また、その他の均等割額軽減制度(前記『所得による軽減制度』など)に該当する場合は、その軽減制度後の均等割額に対して半額に軽減されます。

非自発的失業者に対する軽減措置

倒産、解雇など会社都合により離職され、離職時点で65歳未満であり、雇用保険受給資格者証をお持ちの方は、申請により国民健康保険税が軽減されます。対象の方は、前年の給与所得の額を100分の30として保険税を算出します。

対象となる方

雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次のいずれかに該当される方

【離職理由コード】

 11:解雇

 12:天災等の理由により事業継続が困難になったことによる解雇

 21:期間の定めのある雇用契約で3年以上雇用期間が継続したのち会社側都合による雇止め

 22:期間の定めのある雇用契約で更新の確約があったにもかかわらず3年未満の雇用期間で会

   社都合による雇止め

 23:期間の定めのある雇用契約で更新の確約がない、もしくは更新お可能性だけ示され更新

   の希望をしたが結果的に3年未満の雇用期間で雇止め

 31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

 32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

 33:被保険者期間12ヶ月以上で正当な理由のある自己都合退職(妊娠、出産、介護など)

 34:被保険者期間12ケ月未満で正当な理由のある自己都合退職(妊娠、出産、介護など)

対象期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

※対象期間中に被用者保険などに加入された場合は軽減措置は終了します。

申請に必要なもの

・雇用保険受給資格者証

・本人確認書類

国民健康保険特例対象被保険者等申告書(ワード:17KB)(ダウンロード又は役場税務住民課にあります)

後期高齢者医療制度に伴う緩和措置

後期高齢者医療制度創設に伴って、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する人がいる世帯の場合、その人と同じ世帯に属する世帯の保険税がこれまでと同程度となるように、次の経過措置がとられます。

特定世帯に対する減額

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する人がいることにより国民健康保険加入者が減少しても、世帯構成や収入が変わらなければ、これまでと同様の軽減措置を受けることができます。

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する人がいることにより単身世帯となる場合は、原則5年間、介護分を除いた平等割額が半額に、その後3年間は4分の1軽減になります。

旧被扶養者に対する減免

被用者保険(社会保険等)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上)が国民健康保険に加入された場合は、申請により当分の間は所得割額が免除され、2年間は7割・5割軽減に該当する場合を除き、均等割額が半額に、さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯の場合には、平等割額も半額になります。

所得の申告

国民健康保険では、前年の所得に応じて、国民健康保険税の算定や高額療養費の自己負担額の判定などを行います。そのため、国民健康保険の加入者とその世帯主は所得の申告が必要です。

「国民健康保険税申告書」を送付しています

所得が分からない人には、「国民健康保険税申告書」を送付しています。届いた人は、期日までに役場税務住民課に必ず提出するようお願いします。

収入がなかった人も申告が必要です

・前年中に収入がなかった人も「収入が0円である」という申告が必要です。

・障害年金や遺族年金、雇用保険の失業給付などは非課税所得のため収入とはみなしません。ただし、非課税所得以外に収入がなかった人も「収入が0円である」という申告が必要です。

ただし、次の人は申告の必要はありません。

(1)所得税の確定申告や町県民税の住民税申告をした人

(2)給与収入のみで、給与支払報告書が勤務先から町に提出された人

(3)公的年金のみの収入で、公的年金支払報告書が町に提出された人

(4)(1)~(3)において被扶養者となっている人

(5)18歳以下の学生

申告をしないと不利益が生じる場合があります

・国民健康保険税の軽減措置(7,5,2割軽減)が適用されません。

・高額療養費の自己負担限度額や高齢受給者証の負担割合が正しく判定できません。

関連情報

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-2113

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