民間賃貸住宅家賃助成制度は、民間の賃貸住宅に入居する方の家賃負担を軽減するため、家賃の一部について助成を行うものです。
この助成制度を利用するには、賃貸住宅の経営者の方から、その住宅を助成対象住宅として登録していただくことが必要です。
町内に住所を有し、かつ、生活の本拠を有する方で、次の1.から4.のいずれかに該当し、かつ、5.から7.までのすべての条件を満たす方。
玄関・居住室・台所・風呂・トイレを完備した町内の建物で、建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅。
注意事項:居住している賃貸住宅が家賃助成対象住宅として登録されていることが条件となります。
ただし、次に掲げるものは除きます。
助成金の額は、月額家賃の10分の4(勤務先から支払われる住宅手当等を差し引きます)で、15,000円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てます。なお、月額家賃は、共益費、駐車場使用料等直接住宅の賃貸料と認められないものを除きます。
家賃50,000円、住宅手当等が10,000円の場合
注意事項:住宅手当等が月額家賃の10分の4以上支給されている場合、助成金は交付されません
60カ月を限度とします。
上記1,2,3,6様式は、役場担当窓口でも請求できます。
注意事項:請求時には、居住期間等証明書の提出が必要です。
注1:年度ごとの申請が必要です。
注2:年度2回の請求、申請者本人の口座への振り込みとなります。
初回の申請は令和11年3月31日までとなります。
申請内容に変更が生じた場合は、すみやかに交付事由変更届(ワード:35KB)を提出してください。
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