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要介護認定の仕組み

要介護認定の申請

介護保険の各サービスを受けるには、要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定は、介護サービスの利用を希望する人が、介護保険の対象となるかどうか、またどのくらいの介護を必要とするかを公平に判定するもので、調査員による訪問調査と、かかりつけの医師が記載した主治医意見書を元に、介護認定審査会で判定され、保険者である久米南町が認定を行います。申請から認定結果が出るまで、1か月程度の日数を要しますので、サービスの利用をお考えの場合は、お早目に手続きをお願いします。

更新申請

高齢者の身体機能等は、時間の経過とともに変化することが多いことから、要介護認定には有効期限が設けられています。有効期限満了日の60日前から更新申請を行うことが出来ます。引き続き介護サービスを受ける方は、更新申請を行ってください。更新申請による有効期間は、現在有効な認定期間の満了する日の翌日から3~48ヶ月となります。

更新申請の場合も、新規申請時と同じく、調査員による訪問調査と、かかりつけの医師が記載した主治医意見書を元に、審査会で判定ののち、認定となります。

変更申請

有効期間内に、急激に心身の状態が変化したときには、変更申請を行うことが出来ます。変更申請の場合、変更後の介護度の有効期間は、変更申請の日からとなります。

変更申請の場合も、新規申請時と同じく、調査員による訪問調査と、かかりつけの医師が記載した主治医意見書を元に、審査会で判定ののち、認定となります。

その他

転入・転出時には、円滑に介護サービスが受けられるよう、前住所地での介護度で認定が受けられる仕組みがあります。

必要書類

  • 申請時に必要なもの
  • 申請書(役場窓口に用意しています)
  • 介護保険被保険者証
  • 40歳~64歳の方は、健康保険の保険証をご持参ください。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-4411、086-728-2047

お問い合わせはこちら フロアマップ

アンケート

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