デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の 所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます(注1)。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます(注2)。
(注1)定額減税については、こちらのページをご覧ください。
(注2)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ支給します。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。
〇定額減税で減税しきれない額を1万円単位に切り上げた額
★支給金額の具体例は以下のとおりです。
【給付例1】
●世帯主(所得税額62,000円、住民税所得割額131,000円)・配偶者(扶養内の収入)
子2人の4人世帯の場合
(1)所得税 定額減税可能額:3万円×(1(本人)+3(扶養親族))=120,000円
控除不足額:120,000円ー62,000円=58,000円
(2)住民税 定額減税可能額:1万円×(1+3)=40,000円
控除不足額:40,000円ー131,000円=-91,000円≒0円(マイナスは不足額0)
58,000円(1)+0円(2)=58,000円=調整給付額60,000円(1万円単位で切り上げ)
【給付例2】
●単身世帯(所得税額29,000円、住民税所得割額101,500円)、扶養親族なしの場合
(1)所得税 定額減税可能額:3万円×1(本人)=30,000円
控除不足額:30,000円ー29,000円=1,000円
(2)住民税 定額減税可能額:1万円×1=10,000円
控除不足額:10,000円ー101,500円=-91,500円≒0円(マイナスは不足額0)
1,000円(1)+0円(2)=1,000円=調整給付額10,000円(1万円単位で切り上げ)
〇定額減税対象者で、定額減税により税額を減税しきれない人
〇令和6年度住民税が、久米南町から課税されている方
※令和6年1月2日以後、他の市町村へ転出された方は、令和6年度の住民税は久米南町から
課税されます。
対象と思われる方へ、令和6年7月23日に案内通知を発送しました。
お届けした確認書に必要事項を記入し、下記の提出書類をそろえたうえで、同封の返信用封筒にて期限までに必ず返信してください。
提出期限:令和6年10月31日(木)消印有効
※確認書の裏面に希望口座を記載された方は、通帳やキャッシュカードのコピーを添付してください。
※確認書表面の税額及び給付金額に重大な相違を認める場合は、確定申告書や源泉徴収票の写しを添付してください。
町が確認書を受理した日から2週間程度で、指定の口座に給付金を振り込みます。
ただし、受付当初は申請件数が多いことが予想されるため、2週間以上かかる場合がありますのでご了承ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
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