「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)の一環として、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年度分の個人住民税について、定額減税(特別税額控除)が実施されることとなりました。
※均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割、退職所得(分離課税分)からは控除されません。
※各種税額控除を適用後の所得割額がない場合は定額減税はありません
納税義務者本人の定額減税(特別税額控除)の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額が町・県民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
※令和6年度(令和5年分)の町・県民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税(特別税額控除)後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
※定額減税(特別税額控除)が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。
令和6年10月1日以降最初に支払を受ける公的年金等から差し引かれる町・県民税の額(以下、各月分特別徴収税額という。)から定額減税(特別税額控除)の額に相当する金額を控除します。
なお、定額減税(特別税額控除)の額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除しても控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。
ただし、令和6年度分の町・県民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、令和6年6月分および8月分は下記3の普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
令和6年度分の町・県民税第1期分の納付額から定額減税(特別税額控除)の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、 第1期分より控除しても控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。
<徴収方法が複数ある方>
複数の徴収方法で納付する方については、給与からの天引き→公的年金からの天引き→普通徴収の順に定額減税を適用します。
1.給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬以降 お勤め先から配布予定)
「令和6年度 給与所得等に係る市町村民税・道府県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」における摘要欄をご確認ください。
2.公的年金からの特別徴収及び普通徴収の場合(令和6年6月中旬頃 個人あて送付予定)
「令和6年度 市町村民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書」の「市町村民税・県民税・森林環境税 課税明細書」をご確認ください。
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税(特別税額控除)前の所得割額で計算を行うため、定額減税(特別税額控除)の影響はありません。
・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
定額減税(特別税額控除)により減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細については、こちらをご覧ください。
所得税の定額減税については、こちらをご覧ください。
総務省の定額減税に関する情報は、こちらをご覧ください。
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