戸籍謄本は、その戸籍に登載されている人全部を、戸籍抄本は戸籍のうちの必要とする人だけを戸籍原本から写したものです。戸籍謄・抄本の請求できる人は、その戸籍に記載されている本人又は、配偶者、直系の親族ですが、他人の戸籍謄・抄本を請求するときは、その理由、つまり何の目的で使用するかを具体的に示してください。(疎明資料などを求めることがあります。)理由が個人のプライバシーの侵害などにつながるおそれがあると思われるときは、請求に応じられません。
また、郵便による請求や本籍地以外でも戸籍証明書・除籍証明書の発行ができる広域交付もあります。
本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
委任状、代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
本人または戸籍に記載されている人、その配偶者、父母、祖父母(直系尊属)、子孫(直系卑属)の方で窓口に来られる方の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
上記を明記し、手数料(現金書留か郵便定額小為替)と返信用封筒に切手を貼ったもの、及び本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証の写しなど)を同封して請求してください。
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全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。
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