軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車(原付バイク)、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型特殊自動車の所有者に対して課税される税金です。
令和元年10月1から、軽自動車等に関する税金は次のように変わりました。
・自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税と軽自動税に「環境性能割」が導入
※賦課徴収は岡山県が行います。(久米南町では手続きできません。)
・「軽自動車税」の名称が「軽自動車税(種別割)」に、「自動車税」の名称が「自動車税(種別割)」に変更
自動車税・軽自動車税の変更に関する詳しい情報は、岡山県税務課のホームページをご参照ください。
岡山県税務課のページ:http://www.pref.okayama.jp/page/620428.html
一般的な環境性能割の制度全般について…
備前県民局税務部課税課自動車審査班(岡山県自動車会館内)電話:086-286-8770
具体的な軽自動車についての税額の照会について…
備前県民局税務部久米分室(軽自動車検査協会内)電話:086-245-6200
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在の原動機付自転車(原付バイク)、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して1年分の税額が課税されます。(月割で課税したり、還付することはありません)
ただし、所有権留保付割賦販売(ローン販売など)の場合は、買主を所有者とみなします。
軽自動車区分 |
税額(年額) |
---|---|
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) |
2,000円 |
原動機付自転車(50cc以下) |
2,000円 |
〃 (50cc超90cc以下) |
2,000円 |
〃 (90cc超125cc以下) |
2,400円 |
〃 (ミニカー) |
3,700円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) |
2,400円 |
〃 (その他作業用) |
5,900円 |
二輪車(125㏄超250cc以下) |
3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
農耕作業用自動車・小型特殊自動車の申告について(PDF:104KB)
車種 |
税率(年額) |
|||
---|---|---|---|---|
平成27年度から |
平成28年度から |
|||
1.現行税率 |
2.新税率 |
3.重課税率 |
||
平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 | 最初の新規検査から13年を経過した車両 | ||
三輪 |
3,100円 |
3,900円 | 4,600円 | |
四輪 乗用 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪 貨物 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
・電気自動車、被けん引車などは重課税率の対象外です。
・平成27年3月31日までに最初の新規検査(※1)を受けた車両は、新規検査から13年を経過するまで「現行税率」が適用されます。
・平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両は、新規検査から13年を経過するまで「新税率」が適用されます。
・平成28年度以降について、新規検査から13年を経過した車輌については、「重課税率」が適用されます。
・中古車を購入した場合も、自動車検査証の「初度検査年月」によって税率を決定します。
・平成28年度からは税制改正による軽自動車税の引き上げの中で、軽自動車税のグリーン化特例により、登録後13年超の軽自動車が重課されることと同時に、新規登録の軽自動車で対象者に軽課が実施されます。なお、軽課に適用される燃料基準の達成状況は、自動車車検証の備考欄に記載されています。
【参考:重課税率適用開始年度 早見表】
初度検査年月 | 重課税率適用開始年度 |
平成14年以前から平成14年12月 | 平成28年度から |
平成15年1月から平成15年3月 | 平成29年度から |
平成15年4月から平成16年3月 | 平成29年度から |
平成16年4月から平成17年3月 | 平成30年度から |
平成17年4月から平成18年3月 | 令和元年度から |
平成18年4月から平成19年3月 | 令和2年度から |
平成19年4月から平成20年3月 | 令和3年度から |
平成20年4月から平成21年3月 | 令和4年度から |
平成21年4月から平成22年3月 | 令和5年度から |
平成22年4月から平成23年3月 | 令和6年度から |
平成23年4月から平成24年3月 | 令和7年度から |
平成24年4月から平成25年3月 | 令和8年度から |
平成25年4月から平成26年3月 | 令和9年度から |
平成26年4月から平成27年3月 | 令和10年度から |
平成27年4月から平成28年3月 | 令和11年度から |
平成28年4月から平成29年3月 | 令和12年度から |
平成29年4月から平成30年3月 | 令和13年度から |
平成30年4月から平成31年3月 | 令和14年度から |
平成31年4月から令和2年3月 | 令和15年度から |
(※1)「最初の新規検査」とは、「新規検査(新車)」のことを指し、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
軽自動車等を取得、廃車、譲渡をした時、または住所が変わった時は申告手続きが必要です。
下記のとおり種類ごとに申告先が異なるのでご注意ください。
軽自動車等の種類 | 問い合わせ先 |
原動機付自転車(125㏄以下) 小型特殊自動車(農耕作業用など) ミニカー(50㏄以下) |
久米南町役場税務住民課 久米郡久米南町下弓削502-1 電話 086-728-2113 |
二輪車(125㏄超250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
中国陸運局岡山運輸支局 岡山市北区冨吉5301-5 電話 050-5540-2072 |
三輪の軽自動車 四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会岡山事務所 岡山市北区久米177-3 電話 050-3816-3084 |
軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)(以下「証明書」という。)について、口座振替で納付されている方は、納期限日に引き落とされた後、金融機関からの収納確認に数日程度の日数を要することから、この間に継続検査(車検)を受けれられる場合は、記載された通帳を持参して窓口にお越しいただくなど、ご迷惑をおかけしていました。
こうしたことから、平成30年度から、毎年6月中旬頃までに送付する証明書の有効期限を翌年6月15日まで延長しています。
これにより、翌年6月15日までに継続検査(車検)を受ける場合は、今年度送付される証明書を使うことができるため、大事に保管するようお願いします。
身体の不自由な方や公益のために使用する車両で、一定の要件(障害の程度や使用目的等)に該当する場合、定められた期限までに申請をしていただくと軽自動車税(種別割)が減免になる制度です。
身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者の方が所有する軽自動車等
(身体障害者の方で年齢18歳未満の方または精神障害者の方と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む。)
社会福祉法第2条に規定する事業を行う法人が所有するまたは使用する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもの。
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