個人住民税

県や市町村では、道路や公園・教育・保健・福祉等の日常生活に身近な公共サービスや公共事業等の業務を行っており、その財源の一つとして、個人住民税を町民の皆様に負担していただいています。

個人住民税とは「町県民税」とも呼ばれ、「町民税」と「県民税」を併せたものです。所得に応じて負担していただく「所得割」と、一定の額を負担していただく「均等割」があり、事務上は町がまとめて税金の計算や賦課徴収を行い、県民税分を県に納めています。

なお、前年の所得に対して課税されるため、現在は退職や休職により無給になっている場合も、前年に所得があれば個人住民税がかかる場合がありますのでご注意ください。

個人住民税を納める人(納税義務者)

その年の1月1日(賦課期日)現在に住民登録されている市区町村において課税されます。
ただし、町内に住んでいなくても町内に事務所や家屋敷などがある人も対象になる場合があります。

納税義務者

所得割

均等割

町内に住所がある人

町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人

×

個人住民税が課税されない人

均等割、所得割のどちらもかからない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 本人が障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

28万円×(本人 + 控除対象配偶者 + 扶養義務者の数) + 16万8千円 + 10万円

注意事項:控除対象配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は38万円

均等割非課税限度額早見表

本人のみ 本人 + 扶養1名 本人 + 扶養2名 本人 + 扶養3名 本人 + 扶養4名 本人 + 扶養5名
38万円 82万8千円 110万8千円 138万8千円 166万8千円 194万8千円

所得割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

35万円×(本人 + 控除対象配偶者 + 扶養義務者の数) + 32万円 + 10万円

注意事項:控除対象配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は45万円

所得割非課税限度額早見表

本人のみ 本人 + 扶養1名 本人 + 扶養2名 本人 + 扶養3名 本人 + 扶養4名 本人 + 扶養5名
45万円 112万 147万円 182万円 217万円 252万円

税額について

均等割額

年額:5,500円(町民税3,500円・県民税:2,000円)

注意事項:県民税均等割額のうち500円は『おかやま森づくり県民税』として負担していただくものです。

※東日本大震災に伴う、復旧・復興のための臨時的な措置として、平成26年度から平成35年までの間、均等割額を町民税・県民税それぞれ年額500円引き上げることとなっています。

所得割額

前年中の所得に応じて算定し、一般に次のような方法で計算されます。

所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除

個人町民税の税率

個人県民税の税率

6%

4%

注意事項:分離課税所得に対する税率はこのとおりではありません。

個人住民税の納め方

個人住民税の納税方法には、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3通りがあります。

普通徴収

事業所得者等の個人住民税について、納税通知書に添付された納付書による納付、または、あらかじめ指定した金融機関から口座振替する方法。納期限は6月、8月、10月、1月の各月末。

注意事項:納期限が土日祝日の場合はその翌日。

給与特別徴収

給与所得者の個人住民税について、特別徴収税額通知書により給与支払者が毎月給与から天引きし、6月から翌年5月までの年12回に分けて納める方法。

年金特別徴収

公的年金等にかかる個人住民税のみを年金からの天引きにより納める方法。平成21年10月から開始。

事業所及び事業主のみなさまへ

個人住民税の特別徴収(給与天引き)の徹底について

平成28年度から県内全ての市町村で、個人住民税の特別徴収未実施の事業所を特別徴収義務者に指定し、給与からの天引き(特別徴収)を徹底することになりました。
今後、普通徴収に切り替えができるのは、一定の基準に該当する場合に限られます。

詳しくは岡山県ホームページ(http://www.pref.okayama.jp/page/428170.html)をご覧ください。

個人住民税の特別徴収制度とは

  • 事業主において毎月の給与を従業員に支給する際、従業員の個人住民税を特別徴収(給与天引き)して、従業員の住む市町村に納める制度です。
  • 所得税の源泉徴収義務がある事業主は、すべて、個人住民税を特別徴収する義務があります。
  • 所得税の源泉徴収制度とは異なり、特別徴収する額は市町村から通知しますので、所得税のように税額計算や年末調整をする必要はありません。
  • 特別徴収を行うと、従業員が個々に金融機関などへ行く手間が省け、納め忘れがなくなるほか、特別徴収は年12回の引き去りなので、普通徴収(年4回)に比べて、1回あたりの負担が少なくて済むなどのメリットがあります。

特別徴収各種届出様式

給与所得者異動届出書

従業員が退職、休職、転勤等により給与の支払いを受けなくなった場合に提出していただく届出書です。
その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに提出をお願いいたします。

給与所得者異動届出書(PDF:480KB)

給与所得者異動届出書(エクセル:147KB)

給与所得等に係る特別徴収異動届出書(新規対象者)

年度の途中で就職等をし、普通徴収(個人納付)から特別徴収へ切り替える場合に提出していただく届出書です。
普通徴収の納期限が過ぎたものは、特別徴収への切替ができませんのでご注意ください。

特別徴収異動届出書(新規対象者用)(PDF:64KB)

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

特別徴収義務者の所在地等が変更になった場合に提出していただく届出書です。
変更になった箇所のみ記入の上、提出してください。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF:57KB)

特別徴収税額の納期の特例についての申請書

 給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所は、市町村長の承認を受けることにより、毎月の納入から年2回の納入に変更することができます。
この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の方の給与からは毎月天引きしてください。

納期の特例についての申請書(PDF:134KB)

納期の特例についての申請書(ワード:40KB)  

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-2113、086-728-2115

お問い合わせはこちら フロアマップ

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