県や市町村では、道路や公園・教育・保健・福祉等の日常生活に身近な公共サービスや公共事業等の業務を行っており、その財源の一つとして、個人住民税を町民の皆様に負担していただいています。
個人住民税とは「町県民税」とも呼ばれ、「町民税」と「県民税」を併せたものです。所得に応じて負担していただく「所得割」と、一定の額を負担していただく「均等割」があり、事務上は町がまとめて税金の計算や賦課徴収を行い、県民税分を県に納めています。
なお、前年の所得に対して課税されるため、現在は退職や休職により無給になっている場合も、前年に所得があれば個人住民税がかかる場合がありますのでご注意ください。
その年の1月1日(賦課期日)現在に住民登録されている市区町村において課税されます。
ただし、町内に住んでいなくても町内に事務所や家屋敷などがある人も対象になる場合があります。
納税義務者 |
所得割 |
均等割 |
---|---|---|
町内に住所がある人 |
○ |
○ |
町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人 |
× |
○ |
前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
28万円×(本人 + 控除対象配偶者 + 扶養義務者の数) + 16万8千円 + 10万円
注意事項:控除対象配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は38万円
均等割非課税限度額早見表
本人のみ | 本人 + 扶養1名 | 本人 + 扶養2名 | 本人 + 扶養3名 | 本人 + 扶養4名 | 本人 + 扶養5名 |
---|---|---|---|---|---|
38万円 | 82万8千円 | 110万8千円 | 138万8千円 | 166万8千円 | 194万8千円 |
前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
35万円×(本人 + 控除対象配偶者 + 扶養義務者の数) + 32万円 + 10万円
注意事項:控除対象配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は45万円
所得割非課税限度額早見表
本人のみ | 本人 + 扶養1名 | 本人 + 扶養2名 | 本人 + 扶養3名 | 本人 + 扶養4名 | 本人 + 扶養5名 |
---|---|---|---|---|---|
45万円 | 112万 | 147万円 | 182万円 | 217万円 | 252万円 |
年額:5,500円(町民税3,000円・県民税2,500円・森林環境税1,000円)
注意事項:県民税均等割額のうち500円は『おかやま森づくり県民税』として負担していただくものです。
※東日本大震災に伴う、復旧・復興のための臨時的な措置として、平成26年度から均等割額を町民税・県民税それぞれ年額500円引き上げていた措置は、令和5年度で終了しました。
前年中の所得に応じて算定し、一般に次のような方法で計算されます。
所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除
個人町民税の税率 |
個人県民税の税率 |
---|---|
6% |
4% |
注意事項:分離課税所得に対する税率はこのとおりではありません。
個人住民税の納税方法には、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3通りがあります。
事業所得者等の個人住民税について、納税通知書に添付された納付書による納付、または、あらかじめ指定した金融機関から口座振替する方法。納期限は6月、8月、10月、1月の各月末。
注意事項:納期限が土日祝日の場合はその翌日。
給与所得者の個人住民税について、特別徴収税額通知書により給与支払者が毎月給与から天引きし、6月から翌年5月までの年12回に分けて納める方法。
公的年金等にかかる個人住民税のみを年金からの天引きにより納める方法。平成21年10月から開始。
令和6年度税制改正に伴い、令和5年度町県民税所得割額について、定額による特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
詳しくは、定額減税のページをご覧ください。
〇町県民税の定額減税について
平成28年度から県内全ての市町村で、個人住民税の特別徴収未実施の事業所を特別徴収義務者に指定し、給与からの天引き(特別徴収)を徹底することになりました。
今後、普通徴収に切り替えができるのは、一定の基準に該当する場合に限られます。
詳しくは岡山県ホームページ(http://www.pref.okayama.jp/page/428170.html)をご覧ください。
従業員が退職、休職、転勤等により給与の支払いを受けなくなった場合に提出していただく届出書です。
その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに提出をお願いいたします。
年度の途中で就職等をし、普通徴収(個人納付)から特別徴収へ切り替える場合に提出していただく届出書です。
普通徴収の納期限が過ぎたものは、特別徴収への切替ができませんのでご注意ください。
特別徴収義務者の所在地等が変更になった場合に提出していただく届出書です。
変更になった箇所のみ記入の上、提出してください。
給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所は、市町村長の承認を受けることにより、毎月の納入から年2回の納入に変更することができます。
この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の方の給与からは毎月天引きしてください。
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