固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
毎年1月1日(賦課期日)現在で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人または法人です。この所有している人とは、下記の登記簿等にそれぞれ所有者として登記または登録されている人をいいます。
課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出されます。課税標準額は、本来は評価額ですが、土地については負担調整が、新築住宅には軽減措置があります。(一定の要件が有)
町内の同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
固定資産税の納付については、納期限(4月、7月、9月、12月の各月末)ごと又は一括により、納税通知書に添付された納付書による納付、又は、あらかじめ指定した金融機関からの口座振替により納付します。
納税義務者(所有者)が死亡された場合、固定資産税は次のように課税されます。
納税義務者が死亡された場合は、税務住民課までご連絡ください。
◆死亡された年の固定資産税
固定資産税の納税義務者は死亡された方ですが、その相続人が納税義務を承継します。
つまり、死亡された方に係る固定資産税の納付を相続人にお願いすることになります。
◆死亡された年の翌年以降の固定資産税
相続登記が完了するまでは、その相続人全員が納税義務者となります。
納税義務者が死亡された場合、相続登記が完了するまでの間の納税義務者を決めるため、相続人代表者指定届に法定相続人全員を記入して提出してください。
指定された代表者に、相続人の連名で納税通知書などを送付します。
【注意点】
土地及び建物の所有者が死亡された場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは法務局の窓口までお問い合わせください。
固定資産税は家屋の登記の有無に関わらず課税されています。例えば、相続による名義変更をする場合、法務局で相続登記を行いますが、未登記家屋があった場合は亡くなった方の名義で残ってしまいます。家屋の所有者を変更(相続・売買・贈与など)される際は、未登記家屋があるかどうかを確認していただき、必要に応じて未登記家屋名義変更届を提出してください。
家屋の建て替えや老朽化などにより、これまであった家屋を取り壊したときは家屋滅失届出書を提出してください。届け出がない場合、固定資産税が翌年以降も課税されてしまいますので、必ず提出してください。
法人や個人が事業を営むために所有している構築物・機械・備品などは、償却資産といい、固定資産税の課税対象になります。毎年1月1日時点で、所有状況を申告しなければなりません。
◆申告の主な対象
土地や家屋以外で、法人税法・所得税法に基づき減価償却資産として計上しているものから、自動車税・軽自動車税の課税対象となるものや無形減価償却資産を除いたものが対象です。
◆申告方法・期間
申告が必要と思われる法人や個人、または過去に申告されたことのある法人や個人には毎年12月中旬に償却資産申告書を送付しますので、必要事項を記入して翌年1月末までに申告書を提出してください。
なお、申告の必要があるにもかかわらず申告されない場合は、地方税法および税条例の規定により過料が科せられる場合がありますので、申告漏れのないようご注意ください。
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