森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。森林の整備やその促進に関する施策の財源に充てるために創設されました。
国税ですが、町県民税の均等割が課税される人に対して、年額1,000円を町県民税均等割と合わせて、町が賦課徴収します。
町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度からの10年間、均等割に1,000円(県民税500円、町民税500円)が臨時的に上乗せされていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から森林環境税が新たに導入されます。
※制度の詳細については、総務省及び林野庁のホームページをご確認ください。
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