ホーム > お知らせ一覧 > くらし・手続きのお知らせ一覧 > 物価高対応子育て応援手当
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校生年代までの児童1人につき2万円(1回限り)を支給する制度です。
●久米南町から児童手当を受給している支給対象者の方は申請不要です。
下記のスケジュールで支給を開始しています。
・令和8年1月13日~ 手当のお知らせを郵送
・令和8年2月 3日~ 児童手当受給口座に振込
対象となる方で、まだ申請がお済みでない場合は、速やかに申請手続きを行ってください。
【※】下記の方は申請が必要です。
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
■リーフレット(表)■(JPG:254KB)■リーフレット(裏)(JPG:336KB)
下記の児童手当受給者へ支給します。
・令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
対象児童1人につき2万円
※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
2月3日から順次支給を開始しています。
申請不要の児童手当受給者は、原則、児童手当受給口座に振り込みます。
申請が必要な児童手当受給者は、申請書で指定した口座に振り込みます。
注)口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、保健福祉課(086-728-4411)までご連絡ください。
応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。
令和8年1月27日(火)必着
下記の方は申請が原則必要です。
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
公務員の方は職場から案内があった後、令和7年9月30日時点の居住市町村に申請書を郵送してください。
※所属庁からの証明が必須となります。
ご不明な場合は、所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。
申請書は郵送または申請窓口へ持参してください。
令和8年4月30日(木)まで
申請書に記載された指定の金融機関口座へ振込(「クメナンコソダテオウエン」の名目で口座振込します。)
(注意)申請不要の方へ振込通知を発送しませんので、通帳記入で確認してください。
※振り込め詐欺などに注意してください
申請内容に不明な点があった場合、町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
(注意)不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察に連絡してください。
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