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おしらせ

ハンセン病元患者のご家族に対する補償金のご案内

令和元年に、ハンセン病元患者のご家族を対象とした「補償金支給法」が施行されました。

ハンセン病について

ハンセン病はかつて「らい病」と呼ばれていました。

1931年に「らい予防法」が制定されたことで、患者の強制隔離が進められ、患者も家族も強い偏見や差別を受けてきました。1996年に「らい予防法」は廃止され、「ハンセン病」と呼ぶように改められました。現在では日本にいる元患者はすべて治癒しており、感染力のある人はいません。しかし、社会においていまだに差別や偏見が根強く残っており、今後もハンセン病に関する正しい知識を広く普及させることが必要です。

【法律の趣旨】

かつて国が行っていたハンセン病の隔離政策により、ご家族の皆さまは偏見や差別の中で、望んでいた家族の絆を築くことができず、長年にわたり多大な苦痛を強いられてきました。

国はこの悲惨な事実を深刻に受け止め、反省とお詫びの念を込めて、この法律を制定しました。これまで解決されてこなかったこの問題に向き合い、対象となるご家族の方々に補償金を支給いたします。

【補償金の受給について】

対象となるご家族(親子、配偶者、兄弟姉妹など)の方は、国から補償金の支給を受けることができます。

支給対象となる方と補償金額

請求権のある方は、平成8年3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴のある方(元患者)と次の親族関係にあった方で、現在生存されている方が対象となります。

なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。

対 象 者 補償金の額

(1)配偶者

(2)一親等の血族 ※父・母・子

(3)一親等の姻族であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方

   ※子の配偶者など

180万円

(4)兄弟姉妹

(5)祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方

(6)二親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方

   ※孫の配偶者など

(7)ハンセン病元患者の三親等の血族であって、ハンセン病歴のある方と

  同居していた方   ※おい・めい・ひ孫など

130万

請求期限

令和11年(2029年)11月21日まで

補償金の支給に関する相談窓口(厚生労働省)

請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口にご連絡ください。

〈厚生労働省 補償金相談窓口〉

 ・電話番号:03-3595-2262

 ・受付時間:午前10時から午後4時

      (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

 ・宛  先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

       厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

 ・メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp

■ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ

■ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に基 づく補償金の支給に関するQ&A

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お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-4411

FAX:086-728-4414

お問い合わせはこちら フロアマップ

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