ホーム > お知らせ一覧 > くらし・手続きのお知らせ一覧 > 物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)について
エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえた、低所得世帯(住民税非課税世帯(7万円給付)・住民税均等割のみ課税世帯(10万円給付))向けの給付金を受給した世帯のうち、基準日(令和5年12月1日時点)において同一世帯等となっている18歳以下の児童(注1)を扶養している世帯について、1人につき5万円を追加給付します。
(注1)18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
児童1人につき5万円
※本給付金は、差押禁止等及び非課税所得となります。また、生活保護制度上の収入として認定しません。
基準日(令和5年12月1日時点)において、久米南町に住民登録があり、住民税非課税世帯給付金(7万円給付)または、住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円給付)の対象である世帯で18歳以下の児童を扶養している世帯
※住民税が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。(ただし、世帯のうち住民税が課税されている人の扶養親族等でない人が一人でもいれば給付対象です)
令和6年4月30日(木)消印有効
①「確認書」が届いた世帯
発送予定時期:令和6年2月15日(木)
支給開始時期:令和6年2月下旬以降順次
返送期限 :令和6年4月30日(木)消印有効
課税情報等により該当と確認できる世帯へは、「確認書」の入った封筒を送ります。受給には「確認書」の返送が必要です。
「確認書」が届いた世帯は、内容を確認し、必要事項を記入いただき、提出書類を添付して、同封の返信用封筒により返送してください。
②「申請書」が必要な世帯
以下に当てはまる場合は、申請書の提出が必要です。申請書に必要事項を記入いただき、提出書類を添付して役場保健福祉課まで郵送または窓口にて申請してください。
ア.令和5年12月2日以降に新生児が生まれた場合(確認書に名前が印字されていない児童分)
イ.別世帯だが扶養している児童がいる場合
申請宛先 〒709-3614 岡山県久米郡久米南町502番地1
久米南町役場保健福祉課 物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)担当 宛
・久米南町が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・久米南町が給付金の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
・自宅や職場などに国や県・久米南町の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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