ホーム > お知らせ一覧 > くらし・手続きのお知らせ一覧 > 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

おしらせ

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

国の決定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、特別給付金を支給します。

給付額

1世帯当たり10万円(1世帯1回限りで、①②の重複受給はできません)

※本給付金は、非課税所得となります。また、生活保護制度上の収入として認定しません。

対象となる世帯

① 住民税非課税世帯

 基準日(令和3年12月10日)において、久米南町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

② 家計急変世帯

 ①以外で、申請時に久米南町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年1月以降の世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割非課税相当水準以下にあると認められる世帯

①②いずれも、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

手続方法

【住民税非課税世帯】

対象と思われる世帯の世帯主へ、令和4年2月4日(金)から案内通知を発送します。同封の「支給要件確認書」の内容を確認し、必要事項を記入の上、期限までに同封の返信用封筒で返送してください。

原則として、住民登録がある住所(世帯主あて)に発送します。施設や病院に入所・入院中などご不在の場合、郵便物の転送などの手続きをお願いします。

※対象と思われる世帯で確認書が届かない場合は、役場保健福祉課までご連絡ください。

提出書類

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書

(確認事項)※必ず確認してください

記載された給付金振り込み口座に誤りがないこと

住民税が課税されている方の扶養親族のみので構成されている世帯ではないこと(ただし、世帯のうち、住民税が課税されている方の扶養親族でない方が一人でもいれば対象)

提出期限

令和4年4月28日(木)

※確認書の返送がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。

その他

【世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合】

・令和3年度分の住民税均等割が非課税であることを町から前住所地に照会し、確認でき次第、案内通知を発送します。なお、課税状況が確認が出来ない場合は申請書を発送しますので、必要書類を添付して、令和4年9月30日までに提出してください。

【世帯の中に、未申告者がいる場合】

給付金の受給には、申請が必要です。申請書を発送しますので、未申告者の申告(所得税または住民税)が終わりましたら、必要書類を添付して、令和4年9月30日までに提出してください。

【受給対象の方が成年後見人の場合に、成年後見人が代理で提出する場合】

・上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しを提出してください。その場合は委任状の提出は不要です。

【受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理で提出する場合】

・上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しを提出してください。その場合は委任状の提出は不要です。

注意事項

・住民税が未申告の方がいる世帯は、確認書が送付されない場合があります。

給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

・住民税非課税世帯を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

・本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯分離の届出があった時でも、同一世帯とみなされ、世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

【家計急変世帯】

給付金の受給には、申請が必要です。ただし、久米南町又は他市区町村で住民税非課税世帯向けの給付を受けた世帯の者を含む世帯は除きます。

提出書類

申請書(家計急変世帯分)(エクセル:75KB)(PDF:297KB)

申請書(家計急変世帯分)(記入例)(PDF:319KB)

簡易な収入(所得)見込額の申立書(エクセル:107KB)(PDF:263KB)

簡易な収入(所得)見込額の申立書(記入例)(PDF:327KB)

・申請及び請求者本人確認書類の写し

・(令和3年1月1日以降、複数回転居した方)戸籍の附票の写し

・受取口座を確認できる書類の写し

・令和3年中の収入の見込額又は任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し

・(収入等が確認できる書類を提出できない場合)家計急変に係る申立書(ワード:17KB)(PDF:100KB)

住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法

・令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に変換して判定します。

・収入の種類は「給与」「事業」「不動産」「年金」です。

(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。

(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。

・申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。(世帯としての収入の合計ではなく、個々の世帯員全員が、それぞれ住民税非課税水準に相当する収入であることを確認します。)

・収入で要件を満たさない場合、1年間の所得で判定することも可能です。(令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しがある場合には、当該写しに基づく判定も可能)

◯年間の収入見込額の目安(給与所得者の場合)

家族構成例

非課税相当限度額

収入額ベース)

非課税限度額

所得額ベース)

単身又は扶養親族が

いない場合

93.0万円 38.0万円

配偶者・扶養親族(計1名)を

扶養している場合

137.8万円 82.8万円

配偶者・扶養親族(計2名)を

扶養している場合

168.4万円 110.8万円

配偶者・扶養親族(計3名)を

扶養している場合

210.0万円 138.8万円

配偶者・扶養親族(計4名)を

扶養している場合

250.0万円

166.8万円

 

下表に該当する世帯が、これを超えた場合には、上表を適用します。

障害者、寡婦、ひとり親

の場合

204.3万円 135.0万円

提出期限

令和4年9月30日(金)

DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に久米南町へ避難している方

DV等を理由に久米南町に避難されている方で、住民票を久米南町に移すことができない方も、一定の要件を満たせば、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる可能性があります。

・給付金を受給するためには申請手続きが必要です。

・申請書類に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。

支給日・支給方法

・給付決定通知をもって案内します。

※令和2年度の「特別定額給付金」を受給された口座(原則、世帯主)に振り込みます。ただし、特別定額給付金を久米南町で受給されていない方、確認書の支給口座が空欄の方、口座を解約した等の理由で変更を希望する方、家計急変世帯等として申請する方は確認書(または申請書)に口座情報を記入し、本人確認書類と口座番号が分かる書類の写しを添付してください。

※町が確認書(または申請書)を受理した日から1~2週間後に指定口座に振り込む予定です。ただし、受付当初は届出が集中し、確認作業に時間がかかることが想定されます。申し訳ございませんが、予めご了承ください。

※「クメナントクベツキユウフ」と通帳に表記されます。

参考:住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付について(内閣府)

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません!

市区町村や国、内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません!

制度についてのお問い合わせ先

内閣府コールセンター

フリーダイヤル番号:0120-526-145

受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む。12月29日から1月3日まで休み)

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-4411

FAX:086-728-4414

お問い合わせはこちら フロアマップ

アンケート

久米南町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

このページはお役に立ちましたか?

        

Q.このページは見つけやすかったですか?

        

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。