ホーム > 町政 > ふるさと納税 > ふるさと納税について > ふるさと納税(寄付金)の税制度は?
ふるさと納税(寄付金)については、税制上の優遇措置があります。所得税と住民税の控除については、下記のようになります。
税額控除額は、次のとおりです。
(寄付金額-2,000円)×寄付者の所得税の限界税率
対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が上限となります。
ただし、ワンストップ特例申請をされた方は、住民税から所得税控除相当分を税額控除します。
税額控除額は、次のとおりです。
ア(基本控除額)+イ(特例控除額)=税額控除(税額から差し引かれる金額)
イの額は「住民税所得割(調整控除適用後)の20%まで」という限度額がありますので、ご注意ください。
なお、所得税、住民税の寄付金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。申告の際には、町が発行する「寄付金受領書」が必要です。「寄付金受領書」は、申告時まで大切に保管してください。詳しくは、お住まいの市区役所、町村役場税務担当課へお問い合わせください。
お問い合わせ
アンケート
久米南町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。