農地の売買・贈与・貸借などを行うには、農地法第3条に基づく農業委員会(または市町村長)の許可が必要です。この許可を受けないで農地を売買・贈与・貸借することは無効となりますのでご注意ください。なお、農地の貸借については、農業経営基盤強化促進法(利用権設定)に基づく方法もあります。詳しくは、農業委員会までご相談ください。
農地の賃貸借における賃貸借料については、平成21年に標準小作料制度が廃止され、代わって、農業委員会が地域における農地の賃貸借料金の目安として情報提供を行っています。賃借料を決定する際の判断材料としてご活用ください。なお、「賃借料情報」は実勢の集計値であり拘束力はありません。賃借料決定の参考として提供するものですので、実際に農地の賃貸借を行う際には、貸し手と借り手の両者でよく協議を行い、賃貸借契約を締結してください。
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