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農地転用について

農地を転用する場合は,農地法により転用の制限が定められています。これは、優良な農地が具体的な土地利用計画を伴わない、資産保有目的や投機目的のために取得されないよう保護するためのものです。

農地の転用を行いたい場合には、事前に許可申請を行ってください。ただし、農地区分により,転用が許可等にならない場合がありますので,事前に農業委員会事務局へご相談ください。また、この許可等を受けないで転用を行うと、農地法に抵触するおそれがありますのでご注意ください。

所有する農地をその所有者が転用する場合は農地法第4条、所有権移転・貸借権設定等による権利の移動を伴う転用をする場合は、農地法第5条の許可申請が必要です。ただし、2アール未満の農業用施設敷地への転用など、例外的に転用許可を要しない場合があります。詳しくは、農業委員会事務局へご相談ください。

 

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