久米南町創業支援事業補助金
創業を通じて地域経済の振興に寄与することを目的とし、商工団体等の助言、指導その他の支援を受けながら、町内で創業(第二創業を含む。)を行う方に対し、その経費の一部について補助金を交付します。なお、予算には限りがございますので、申請を検討されている方は、事前に下記担当課までお問い合わせください。
久米南町創業支援事業補助金チラシ(PDF:407KB)
創業の定義
創業とは
この事業でいう創業は、次のいずれかに該当する場合です。
ア 事業を営んでいない個人が、本町において新たに事業を開始する場合
イ 事業を営んでいない個人が、本町において新たに法人を設立し、新たな事業を開始する場合
第二創業とは
個人及び法人が、現在の事業の全部又は一部を継続しつつ、これまで営んでいた業種(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の中分類における業種)とは異なる業種に属する事業を町内で営むことをいう。
対象者
補助の対象となるのは、以下の全てを満たす方です。
- 補助金の申請年度内に創業等を行う者若しくは創業等の日の翌日から起算して6月を経過しない者
- 町内に主たる事業所等を新たに設置しようとしている者
- 創業後5年以上町内で事業を継続する意思を有すること。
- 本町の創業支援等事業計画に記載されている久米郡商工会等(以下「支援機関」という。)において、創業相談を実施し事業計画書等を作成した者。
- 補助事業が完了した日の属する会計年度終了までに、個人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録される見込み(記録された者を含む。)の者、法人にあっては、町内に主たる事業所等を有する見込み(有する場合を含む。)があること。
- 久米南町暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第2項に規定する暴力団員でないこと。
なお、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除く。
- 事業の内容を同じくする補助金等の交付を受けている場合(見込みを含む。)
- 申請時において町税等の町への収入金の滞納がないこと。
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を創業等する場合
- 以下の「対象外となる業種」に掲げる業種に該当する場合
その他町長が適切でないと判断する場合
対象外となる業種(PDF:122KB)
補助金の額
補助対象経費の総額の40%(補助金額の上限は100万円)
補助対象経費
補助金の交付の対象となるのは、補助金の交付決定日から補助事業の完了までに要する経費であって、次に掲げるうち、創業等のために必要な経費とします。ただし、汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない経費を除きます。また、事業所等の開設に係る経費のうち、申請の対象となる物件が住居等との併用住宅である場合において、補助対象経費は、居住の用に供する部分を除く事業の用に供する部分に限ります。
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 事業所等開設に係る経費(内外装工事費、賃借料等(不動産の取得に要する費用は除く。))
設備費
- マーケティング調査費
- 広報費
- 専門家受入れに係る経費
- その他、町長が補助することが適当と認める費用
申請手順
- 申請手順は以下のとおりです。
- まずは、久米郡商工会等の支援機関へ事業計画書等の作成について相談してください。
- (1)久米郡商工会等の支援機関へ事前相談
- (2)交付申請書の提出
- (3)現地調査及び書類審査
- (4)補助金の交付決定
- (5)着工及び完成
- (6)実績報告書の提出
- (7)現地調査及び書類審査
- (8)補助金額の確定
- (9)請求書の提出
- (10)補助金の支払い
様式
各種PDF(ZIP:541KB)