起業家支援事業
町内に所在する空き店舗等の有効活用を図り、本町における就業機会の拡大を図るため、起業整備に要する費用の一部を助成します。予算に限りがございますので、申請を検討されている方は、事前に下記担当課までお問い合わせください。
起業
この事業でいう起業は、次のいずれかに該当する場合です。
- 事業を営んでいない個人が、本町において新たに事業を開始する場合
- 事業を営んでいない個人が、本町において新たに法人を設立し、当該新たに設立された法人が事業を開始する場合
- 個人が現在の事業の全部又は一部を継続しつつ、本町において法人を設立し、新たな事業を開始する場合
- 個人及び法人が、現在の事業の全部又は一部を継続しつつ、本町において新たな事業を開始する場合
対象者
補助の対象となるのは、以下の全てを満たす方です。
- 空き店舗等を購入若しくは賃貸又は無償で使用して起業すること。
- この補助金の交付を受けてから5年以上町内で事業を継続すること。
- 公の秩序又は風俗を害するおそれがある等の町が補助を行うことが適当でないと認められる起業をする者でないこと。
- 久米南町暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員でないこと。
- 申請時において町税等の町への収入金の滞納がないこと。
補助金の額
補助対象経費の総額の40%(補助金額の上限は200万円)
補助対象経費
- 簡易水道及び公共下水道への接続に要する費用
- 情報通信基盤施設への接続に要する費用
- その他、補助することが適当と認める屋内及び屋外の改修に要する費用
注意事項:備品購入費や他の補助金の交付対象となる費用は、補助の対象外です。
申請手順
- 交付申請書の提出
- 現地調査及び書類審査
- 補助金の交付決定
- 着工及び完成
- 実績報告書の提出
- 現地調査及び書類審査
- 補助金額の確定
- 請求書の提出
- 補助金の支払い
様式
関連情報