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障害者医療費

岡山県障害者医療費公費負担制度

制度の概要

一定程度以上の障害がある人を対象に、医療費に関する負担を軽減するため、公費負担制度を設けています。

本制度の受給資格者には、受給資格者証が交付され、医療機関利用時に資格者証を提示することで、窓口負担が軽減されます。

受給資格者証の有効期限は1年間で、毎年の更新が必要です。

 

令和7年4月1日より助成対象を拡大します

令和7年4月1日から、精神障害者の人を対象に医療費助成の範囲を拡大します。
新たに対象になるのは、精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療費受給者証(精神通院)両方の所持者です。

 

対象者

  • (1)身体障害者手帳1級または2級を所持している
  • (2)療育手帳Aを所持している
  • (3)身体障害者手帳3級と療育手帳B(中度)を合わせ持っている
  • (4) 精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療費受給者証(精神通院)両方を所持している人

 

ただし、以下に該当する人は対象になりません

 

生活保護を受給している

障害者本人または配偶者または扶養義務者の前年(1月から6月に申請をする場合は前々年)の所得が一定の額を上回っている

年齢が65歳以上になってから、新たに(1)~(4)の条件に該当するようになった

 

関連情報

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-4411、086-728-2047

お問い合わせはこちら フロアマップ

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