一定程度以上の障害がある人を対象に、医療費に関する負担を軽減するため、公費負担制度を設けています。
本制度の受給資格者には、受給資格者証が交付され、医療機関利用時に資格者証を提示することで、窓口負担が軽減されます。
受給資格者証の有効期限は1年間で、毎年の更新が必要です。
令和7年4月1日から、精神障害者の人を対象に医療費助成の範囲を拡大しました。
新たに対象になるのは、精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療費受給者証(精神通院)両方の所持者です。このことにともない、制度名も「心身障害者医療費」から「障害者医療費」に変わりました。
(1)身体障害者手帳1級または2級を所持している
(2)療育手帳Aを所持している
(3)身体障害者手帳3級と療育手帳B(中度)を合わせ持っている
(4) 精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療費受給者証(精神通院)両方を所持している
・生活保護を受給している
・障害者本人または配偶者または扶養義務者の前年(1月から6月に申請をする場合は前々年)の所得が一定の額を上回っている
・年齢が65歳以上になってから、新たに(1)~(4)の条件に該当するようになった
1.保険の資格が確認できるもの(保険証、資格確認証、マイナンバーカード)
2.身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証
3.(他市町村からの転入の場合)世帯全員の所得がわかる所得課税(非課税)証明書(「世帯」とは、同じ健康保険に加入する者を含みます)
※世帯の中に所得等が公簿で確認できない場合は、所得区分が「一定以上」になりますので、所得等が確認できるものを提出していただく必要があります。
・氏名、住所の変更
・加入している健康保険の変更
・世帯構成の変更
・町外への転出や死亡
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