岡山県障害者医療費公費負担制度
一定程度以上の障害がある人を対象に、医療費に関する負担を軽減するため、公費負担制度を設けています。
本制度の受給資格者には、受給資格者証が交付され、医療機関利用時に資格者証を提示することで、窓口負担が軽減されます。
受給資格者証の有効期限は1年間で、毎年の更新が必要です。
令和7年4月1日から、精神障害者の人を対象に医療費助成の範囲を拡大します。
新たに対象になるのは、精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療費受給者証(精神通院)両方の所持者です。
生活保護を受給している
障害者本人または配偶者または扶養義務者の前年(1月から6月に申請をする場合は前々年)の所得が一定の額を上回っている
年齢が65歳以上になってから、新たに(1)~(4)の条件に該当するようになった
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