身体に一定以上の障害があり、日常生活に著しい制限を受ける方が、障害の程度に応じて手当などの給付や各種福祉制度の手続きを受けるために必要な手帳で、手帳の交付には申請が必要です。
障害の程度に応じて1級から6級までの等級があり、移動の困難な状況に応じて、第1種と第2種に分かれています。
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓機能に永続する障害のある方。
障害によっては、発症から一定期間が経たないと認定されないものもありますのでご注意ください。
新規、変更、返還等に係る必要書類は次のとおりです。
・各種申請書等(様式は役場にあります)
・指定医の診断書(様式は役場にあります)※指定医とは、身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定を県等から受けている方。また、診断書は原則3か月以内に作成されたもの。
・写真(縦4センチ×横3センチ)1枚 ※上半身脱帽で原則1年以内に撮影されたもの
(1)役場保健福祉課で申請書を受理し、その後、岡山県身体障害者更正相談所へ進達します。
(2)岡山県身体障害者更正相談所において診断書を審査し、身体障害者手帳の認定が行われます。
(3)通常、交付には1か月程度かかりますが、審査が困難なケース等は、3か月ほどかかる場合もあります。
(4)手帳が交付決定された後、申請者の方へ郵送で通知し、役場保健福祉課で手帳をお渡しします。
お問い合わせ
アンケート
久米南町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。