法人町民税

法人町民税は、町内に事務所や事業所等がある法人にかかる税です。法人税額に応じて負担していただく法人税割と、資本金等の額、従業者数に応じて負担していただく均等割があります。

納税義務者

納める税金

法人税割

均等割

町内に事務所、事業所などがある法人

町内に寮等があり、事務所等がない法人

×

町内に事務所等または寮等がある、
法人でない社団または財団

×
(収益事業を行う場合は◯)

×

(収益事業を行う場合は◯)

 

税額と税率

法人税割額

法人税額(国税)に税率を乗じて算出します。

法人税割の税率は次のとおりです。

平成26年9月30日以前に開始した事業年度14.7%

平成26年10月1日以後から令和元年9月30日以前に開始した事業年度12.1%

令和元年10月1日以後に開始した事業年度8.4%

均等割額

資本等の金額と従業者数の合計によって決まります。

その年の1月1日(賦課期日)現在に住民登録されている市区町村において課税されます。

法人等の区分 均等割額
区分 資本等の金額 町内の事務所の従業者数
1号 50億円を超える 50人を超える

3,000,000円

2号 10億円を超え、50億円以下 50人を超える

1,750,000円

3号 10億円を超える 50人以下

410,000円

4号 1億円を超え、10億円以下 50人を超える

400,000円

5号 1億円を超え、10億円以下 50人以下

160,000円

6号 1千万円を超え、1億円以下 50人を超える

150,000円

7号 1千万円を超え、1億円以下 50人以下

130,000円

8号 1千万円以下 50人を超える

120,000円

9号 1千万円以下 50人以下

50,000円

申告と納税

申告の
種類
申告と納付の期限
納める税金
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
(国税(税務署)で申告期限の延長が認められている場合を除く)
(清算確定による申告は残余財産確定の翌日から1カ月以内、残余財産の分配が1ヵ月以内におこなわれた場合はその前日まで)
均等割額と法人税割額の合計額
(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額)
中間申告 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
納める税金は、(1)または(2)の額

(1)予定申告
(法人税割額(前事業年度)×6÷前事業年度の月数)
+(均等割額(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12)

※法人町民税法人税割の税率改正に伴い、予定申告における経過措置が講じられています。詳しくは、サイト内の「法人町民税の税制改正について」をご覧ください。


(2)仮決算による中間申告
(その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額)
+(均等割額(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12)

納付書

 

申告書と一緒に送付している納付書(3枚複写)は、ゆうちょ銀行・郵便局での払い込みはできませんが、ゆうちょ銀行・郵便局(中国5県内)で払い込みができる納付書(A4)を新たに作成しました。必要な場合は、下記の各種様式にある納付書を使用して払い込みをお願いします。

 

各種様式

第二十号様式(確定・中間・修正・清算)(PDF:356KB)

第二十号様式(確定・中間・修正・清算)(エクセル:263KB)

第二十号の三様式(予定)(PDF:224KB)

第二十号の三様式(予定)(エクセル:92KB)

納付書(エクセル:55KB)

事業開始・異動等の届出書(PDF:135KB)

事業開始・異動等の届出書(ワード:26KB)

更正の請求書(PDF:111KB)

更正の請求書(エクセル:45KB)

名目本店申立書(PDF:109KB)

名目本店申立書(エクセル:39KB)

 

法人設立手続きのワンストップ化について

法人を設立した場合、これまでは国税、地方税、年金、労働保険などについて、それぞれ手続きを行う必要がありましたが、マイナポータル法人設立ワンストップサービスにより、インターネット上で24時間365日、いつでも一括で手続きができるようになりました。詳しくは下記の内閣府HP等をご覧ください。

内閣府HP「サービス概要」(外部リンク)

「法人設立マイナポータル広報動画」(外部リンク)ショートバージョン

「法人設立マイナポータル広報動画」(外部リンク)ロングバージョン

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-2113

お問い合わせはこちら フロアマップ

アンケート

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