法人町民税は、町内に事務所や事業所等がある法人にかかる税です。法人税額に応じて負担していただく法人税割と、資本金等の額、従業者数に応じて負担していただく均等割があります。
納税義務者 |
納める税金 |
|
---|---|---|
法人税割 |
均等割 |
|
町内に事務所、事業所などがある法人 |
◯ |
◯ |
町内に寮等があり、事務所等がない法人 |
× |
◯ |
町内に事務所等または寮等がある、 |
× |
× (収益事業を行う場合は◯) |
法人税額(国税)に税率を乗じて算出します。
法人税割の税率は次のとおりです。
平成26年9月30日以前に開始した事業年度14.7%
平成26年10月1日以後から令和元年9月30日以前に開始した事業年度12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度8.4%
資本等の金額と従業者数の合計によって決まります。
その年の1月1日(賦課期日)現在に住民登録されている市区町村において課税されます。
法人等の区分 | 均等割額 | ||
---|---|---|---|
区分 | 資本等の金額 | 町内の事務所の従業者数 | |
1号 | 50億円を超える | 50人を超える |
3,000,000円 |
2号 | 10億円を超え、50億円以下 | 50人を超える |
1,750,000円 |
3号 | 10億円を超える | 50人以下 |
410,000円 |
4号 | 1億円を超え、10億円以下 | 50人を超える |
400,000円 |
5号 | 1億円を超え、10億円以下 | 50人以下 |
160,000円 |
6号 | 1千万円を超え、1億円以下 | 50人を超える |
150,000円 |
7号 | 1千万円を超え、1億円以下 | 50人以下 |
130,000円 |
8号 | 1千万円以下 | 50人を超える |
120,000円 |
9号 | 1千万円以下 | 50人以下 |
50,000円 |
申告の 種類 |
申告と納付の期限 |
---|---|
納める税金 | |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内 (国税(税務署)で申告期限の延長が認められている場合を除く) (清算確定による申告は残余財産確定の翌日から1カ月以内、残余財産の分配が1ヵ月以内におこなわれた場合はその前日まで) |
均等割額と法人税割額の合計額 (ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額) |
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中間申告 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 |
納める税金は、(1)または(2)の額
(1)予定申告 ※法人町民税法人税割の税率改正に伴い、予定申告における経過措置が講じられています。詳しくは、サイト内の「法人町民税の税制改正について」をご覧ください。
|
申告書と一緒に送付している納付書(3枚複写)は、ゆうちょ銀行・郵便局での払い込みはできませんが、ゆうちょ銀行・郵便局(中国5県内)で払い込みができる納付書(A4)を新たに作成しました。必要な場合は、下記の各種様式にある納付書を使用して払い込みをお願いします。
第二十号様式(確定・中間・修正・清算)(PDF:356KB)
第二十号様式(確定・中間・修正・清算)(エクセル:263KB)
法人を設立した場合、これまでは国税、地方税、年金、労働保険などについて、それぞれ手続きを行う必要がありましたが、マイナポータル法人設立ワンストップサービスにより、インターネット上で24時間365日、いつでも一括で手続きができるようになりました。詳しくは下記の内閣府HP等をご覧ください。
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