久米南町内で給水装置工事を行うためには、事業者の指定申請が必要です。
また、指定された事業者の名称や所在地、代表者・主任技術者などの変更が生じた場合は、当該変更のあった日から30日以内に届出が必要です。
指定申請などは、随時受け付けています。
水道法の一部改正に伴い、2019(令和元)年10月1日から指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、有効期間内での更新手続きが必要となりました。更新の時期が近づきましたらお知らせしますので、所定の更新の手続きをしてください。なお、5年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失いますので、ご留意ください。
【指定給水装置工事事業者の新規申請届出時に必要なもの】
【指定給水装置工事事業者の更新申請届出時に必要なもの】
【指定給水装置工事事業者の指定事項変更届出時に必要なもの】
【指定給水装置工事事業者の事業廃止の届出時に必要なもの】
関連ファイルダウンロード
【新規・更新】
久米南町指定給水装置工事事業者【新規】申請要領(PDF:88KB)
久米南町指定給水装置工事事業者【更新】申請要領(PDF:113KB)
【変更】
【廃止】
【選任・解任】
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