久米南町内で給水装置工事を行うためには、事業者の指定申請が必要です。
また、指定された事業者の名称や所在地、代表者・主任技術者などの変更が生じた場合は、届出が必要です。
指定申請などは、随時受け付けています。
水道法の一部改正に伴い、2019(令和元)年10月1日から指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、有効期間内での更新手続きが必要となります。更新対象の指定給水装置工事事業者のみなさまには、更新の時期が近づきましたら更新のお知らせを郵送にて通知いたします。
【指定給水装置工事事業者の新規申請届出時に必要なもの】
【指定給水装置工事事業者の更新申請届出時に必要なもの】
【指定給水装置工事事業者の指定事項変更届出時に必要なもの】
【指定給水装置工事事業者の事業廃止の届出時に必要なもの】
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