久米南町では、令和7年度から令和8年度にかけて、計画の見直しを行っています。
計画の見直しに伴い、農業振興地域整備計画の変更申請(除外・編入・用途変更)の受付を一定期間停止します。
計画を検討されている方は、受付停止前に申請するようご注意ください。
受付停止期間 令和8年2月1日から令和8年9月30日まで(予定)
農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的、計画的に推進することを目的として「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律58号)」が制定されました。
この法律に基づいて、農用地等の確保に関する国の基本的な考え方を示すものとして、農林水産大臣が「農用地等の確保等に関する基本指針」を定めます。
また、国の基本指針に基づき、県では、優良な農地の確保及びその有効利用を目指して、概ね10年を見通した「岡山県農業振興地域整備基本方針」を定めます。
さらに、県知事により農業振興地域の指定を受けた市町村は、国の指針や県の基本方針を受けて「農業振興地域整備計画」を定めます。
農業振興地域整備計画とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業を振興すべき地域の指定と総合的な農業振興施策の推進を目的に定める計画です。この計画で設定されている農業振興地域のうち「農用地区域」に指定されている農地は、原則として農地の転用が認められていないため、農地を農業以外の目的で利用することができません。
久米南町の農用地区域は以下からご確認ください。
久米南町農振農用地一覧(令和7年2月14日時点)(PDF:1,796KB)
久米南町では、農業振興整備計画の変更を年2回行っています。
以下の手続き沿って、申請を行ってください。
受付期間 | |
1回目 | 2月1日から4月8日まで |
2回目 | 8月1日から9月30日まで |
締切日が土曜、日曜、祝休日等で閉庁日に当たる場合、その直前の平日が締切日になります。
締切日の2週間前までに事前相談をしてください。
なお、受付停止期間中も事前相談は随時行っています。
農用地区域内の農地を宅地や駐車場等に転用するための申請においては、以下の要件をすべて満たせば、当該農地の除外が認められる場合があります。
1 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
2 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと(地域計画から除外されている)
3 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
5 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
6 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
このほか、他法令の許可の見込みがない農地は除外できません。
なお、農振除外の申請に係る関係書類は以下のとおりです。
山林原野化している農地を農用地区域から除外したい場合の申請です。
山林原野化とは、山林や原野となっている等で農地への復元が困難と見込まれる状態です。
山林原野化している農地であっても、周辺の農業生産に影響を及ぼすおそれがある農地や荒廃しているものの復元可能と判断される農地は除外できません。
書類様式は以下のとおりです。
新たに農地を農用地区域へ編入したい場合の申出です。
書類様式は以下のとおりです。
農用地区内の農地に、新たに農業用施設(畜舎、温室、農業用倉庫等)を設置する場合は、事前に農用地から農業用施設用地への用途変更(軽微変更)の手続きが必要です。
申出する面積が計画する施設からみて適当で1haを超えないこと、既存施設からみて過大なものでないこと等の要件がありますので、事前に相談をしてください。
書類様式は以下のとおりです。