水道を利用するために届け出ている内容が変更となる場合には、速やかに次の手続きをしなければなりません。なお、給水装置に係る全て(給水用具を除く)の工事は、原則として町指定の工事事業者でなければ行うことはできません。
アパート、社宅や空き家等に引っ越してくるとき、またそれらの住居を引っ越していくときには変更の手続きが必要です。その他、所有者や使用者が死亡するなどして名義が変わるとき、転居などにより料金納付所などの郵送先が変わるときにも手続きが必要となります。
※その他、添付書類の提出をお願いする場合があります。
給水装置(給水用具を除く)を改造、増設、修理などの工事は、町指定の工事事業者でなければ行うことができませんので、指定工事事業者にご相談下さい。指定工事事業者は、申請手続きも代行しています。
家の取り壊し等により水道の使用を完全に止める場合には、廃止届が必要です。廃止の手続きを行わないと、利用しなくても料金がかかりますので、速やかな手続きをお願いします。改造等の工事同様、廃止に係る工事に関しても町指定の工事事業者でなければ行えませんので、指定工事事業者にご相談下さい。
なお、廃止に伴うメーター撤去などに係る費用は、全額届出者の負担とします。
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