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空き家流動化促進事業補助金

久米南町内に所在する空き家の流動化を図るため、良質な住環境の再整備に要する費用の一部を助成します。予算に限りがございますので、申請を検討されている方は、事前に役場産業振興課までお問い合わせください。

 

チラシ(PDF:193KB)

 

補助金の種類

補助金の種類は以下のとおりです。

(1)購入費補助金

(2)改修費補助金

(3)片付け補助金

 

購入費補助金

【対象者】

2親等以内の親族でない方から空き家を購入した入居者

【補助金額】

対象経費の4割(上限20万円)

【申請時期】

住宅の登記後1年未満(未登記の住宅については、所有者を変更した日から1年未満)

【その他要件】

  • 申請年度の3月31日までに当該空き家への居住が可能であること。
  • 当該物件に10年以上定住する意思があること。

 

改修費補助金

【対象者】

  • 空き家を購入又は賃貸借等で使用する入居者
  • 賃貸借等で使用させる空き家の所有者

【補助金額】

対象経費の4割(上限50万円)

※入居者に若者要件(詳細は下部参照)に該当する人は、上限100万円

【申請時期】

賃貸等の契約成立又は所有権移転登記後1年未満であり、かつ、改修工事着工前

【補助対象経費】

居住の用に供する部分に関し、当該空き家の機能向上のために行う改修及び設備改善に要する費用

<対象工事の例>

  • 基礎、躯体、内装、外壁等の建物本体の改修
  • 電気、ガス及び水道設備等の改修
  • 風呂、トイレ、キッチン等住宅設備の改修
  • 調理機器、照明器具等の建物と一体となるもの(容易に取外しできるものは設置工事のみ対象)

【その他要件】

  • 申請年度の3月31日までに当該空き家への居住が可能であること。
  • 賃貸物件で5年以上、購入物件で10年以上定住する意思があること。
  • 所有者と入居者が2親等以内の親族でないこと。

 

改修費補助金(Uターン改修の場合)

若者要件(詳細は下部参照)に該当する人が、2親等以内の親族が所有する又は共有する物件に新たに入居する場合の改修をUターン改修とし、費用の一部を補助します。

【対象者】

Uターンがある住宅の入居者又は所有者

【補助金額】

対象経費の4割(上限20万円)

【申請時期】

入居後1年未満であり、かつ、改修工事着工前

【補助対象経費】

上記、「改修費補助金」と同じ

【その他要件】

  • 申請年度の3月31日までに当該空き家への居住が可能であること。
  • 5年以上定住する意思があること。

 

片付け補助金

【対象者】

空き家バンクに物件を登録して、2年以上情報提供を行う所有者

【補助金額】

家財道具等の処分に要する手数料(指定袋、指定札等の購入費含む)及び代行業者への委託料に係る経費の4割(上限10万円)

【申請時期】

事業の着手前

【その他要件】

  • 売買又は賃貸契約が成立していない空き家であること。
  • 事業実施に必要な資格を有している代行業者であること。

 

若者要件

  • 次に掲げる要件のいずれかに該当すること
  • 結婚した方(婚約の予約者を含み、男女いずれかが満40歳未満)であること。
  • 満40歳未満の単身者(配偶者のいない者)であること。
  • 同居者に義務教育終了前の方を養育している方であること。
  • 満55歳未満の新規就農者であること。

 

申請手順

  1. 【購入の場合】
  2. 交付申請書の提出
  3. 現地調査及び書類審査
  4. 補助金交付決定及び確定
  5. 請求書の提出
  6. 補助金の支払い
  7.  
  8. 【改修及び片付けの場合】
  9. 交付申請書の提出
  10. 現地調査及び書類審査
  11. 補助金の交付決定
  12. 着工及び完成
  13. 実績報告書の提出
  14. 現地調査及び書類審査
  15. 補助金額の確定
  16. 請求書の提出
  17. 補助金の支払い
  18.  

様式

 

関連情報

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-4412,086-728-2134

お問い合わせはこちら フロアマップ

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