下水道の手続き

下水道の計画区域では、下水道が利用できます。下水道を利用するには、役場への申し込みと下水管に接続するための排水設備工事が必要です。下水道の新設、改造や増設等の工事は町指定の工事店で行ってください。

下水道の工事をするには

ご家庭などで、下水道排水設備の新設、改造、修理の工事を行うときには、必ず町指定の下水道工事店に依頼してください。これらの工事は、町指定工事店以外の事業者では行えません。町指定の工事店は、依頼された方に代わって工事の申請から工事完了の届け出など一連の手続きをします。

久米南町上下水道指定業者名簿

必要書類

     ※排水設備新設等計画確認申請書の添付書類位置図以下の書式例(添付1・添付2(エクセル:255KB)

利用開始に係る費用

受益者負担金決定通知書と一緒に納付書が発行され、1世帯あたり300,000円が必要です。

その他、指定工事店に支払う排水設備工事費等が必要となります。 

 

下水道使用者の変更

アパートなどに入居するとき、使用者が死亡するなどして使用者が変わるとき、転居などにより料金納付所などの郵送先が変わるときには使用者の変更届が必要です。また、下水道に接続された社宅等に引っ越してくるとき、社宅等を引っ越していくときなどにも手続きが必要となります。この手続きは、水道の「水道・下水道使用者等変更届」にて一括で変更をすることができます。

必要書類

  ※その他、添付書類の提出をお願いする場合があります。

下水道の使用を止めるには

家の取り壊し等により下水道の使用をやめる場合には、下水道の使用廃止届が必要です。廃止届が提出されていないと、使わないでいても使用料がかかります。必ず下水道(公共ます)から切り離す廃止工事をして、廃止届を提出しましょう。

必要書類

 ※添付書類:廃止処置を行った位置が明示された平面図、処置を行った状況の全景写真及び近景写真

 

事業者の皆様へ

久米南町内で給水装置や下水道排水設備の工事を行うには、久米南町からの指定を受ける必要があります。給水は随時、下水道は新規・更新ともに受け付け期間中に指定申請を行ってください。また、指定内容に変更が生じた場合は、速やかに変更申請をしてください。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは建設水道課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-4413,086-728-2117

お問い合わせはこちら フロアマップ

アンケート

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